こんにちはたかぎです。
今日はフィリピンで働いていた会社がBIR Form 2316(以下、BIR様式2316)を出してくれない場合の対処法を紹介します。
年内に2個以上のフィリピンの会社に務めると必ず前職のBIR様式2316を求められると思います。BIR様式2316とは日本で言う源泉徴収票のようなもので、税金を計算した結果が最終の給与とともに従業員に提出されなければならないものです。
ネットで調べてみるとBIRの公式声明「REVENUE REGULATIONS NO. 11-2013」に、会社がBIR2316を出してくれない場合の対処法が載っていましたので、それを今回はシェアしたいと思います。
REVENUE REGULATIONS(以下、RR) NO. 11-2013の第1節「背景」
本規則は、源泉徴収する会社が負う、法律に基づく従業員の収入報告義務に応じて、当該会社が記入すべき追加の様式又は書類の処理方法を定めたものです。
RR NO. 11-2013の第2節「修正」
RR 2-98の第2節 83項を下記のように読み替えるものとします。
第2節 83項 ステートメントとリターン
従業員の源泉徴収陳述書(BIRフォームNo.2316)に関して。一般的に、すべての雇用主又は、所得税を報酬(フリンジべネフィットを含む)より控除する義務のあるその他の者は、源泉徴収された従業員に対して、Certificate of Compensation Payment/Tax Withheld
(BIR Form No.2316) を翌年1月31日かその前までに当該従業員に配布しなければなりません。
もし年の途中で退職した場合は最終の報酬が支払われる日又はその前までにBIR Form No.2316は配布されなければなりません。
もし当該会社がBIR Form No.2316を提供しなかった場合、納税者からの不服申立て確認後、当該会社の所得税(源泉徴収税を含む)支払い責任に関する義務的監査の根拠となるものとします。
また、MWEの雇用者は、翌年の1月31日までにMWIにBIR様式2316(2008年6月版)を発行することが依然として義務付けられています。
原則として、雇用主は各従業員に下記事項が表示されたBIR様式2316の原本と複製の写しを提供しなければなりません。
- 雇用者の名前と住所
- 雇用主のTIN
- 従業員の名前と住所
- 従業員のTIN
- 免除の請求額
- 保険料支払額が2,400ペソを超えない健康保険および/または入院保険
もし可能であれば下記のものも提出しなければなりません。
- 非課税給付を含む支払われた2つの報酬の合計
- MWEが受け取る法定最低賃金の額
- 残業代
- ホリデーペイ
- MWEが受け取る夜勤の差額支給およびハザード支給
- 支払うべき税額
- 暦年中に源泉徴収された税額およびその他必要な情報
BIR様式2316は、雇用主またはその他の権限を与えられた役員と従業員の両方によって署名されなければならず、万が一嘘、偽りがあった場合に罰則を負うという文言の記載された書面による宣言を含まなければなりません。
雇用主がフィリピン政府、その政治上の区分、政府機関、あるいは政府所有または管理されている企業である場合、そのBIR様式2316は正式に任命された役員または従業員によって署名されるものとします。
ただし、代理によって申告となる場合は、雇用主は各従業員にBIR様式2316の原本を提出し、暦年の終了後2月28日までにその複製をBIRに提出/提出するものとします。
RR NO. 11-2013の第3節「罰則規定」
本規則で要求される期間内に上記のBIR様式2316の提出に従わなかった雇用主/源泉徴収代理人(政府またはその政治的小区分および政府所有および管理会社を含む)は、下記税法250節に基づき、その全責任を負うものとします。
情報の返却、明細書または一覧表の提出、記録の保持、または情報の提供がされなかった場合、そのような不履行が合理的な原因によるものであり、故意に軽視したものでないことが明らかでない限り、本規範またはコミッショナーによって要求された場合、コミッショナーによる通知および要求に応じて、そのような不履行ごとに、1000ペソを請求します。
ただし、暦年中にかかるすべての不履行に対して課される総額は、25,000ペソを超えないものとします。
ただし、上記のBIR様式2316の提出に従わない雇用主/源泉徴収代理人(政府またはその政治的下位組織および政府所有および管理されている企業を含む)は、この規則が2年連続で必要とする期間は、「本規範またはその下で公布された規則および規則により義務付けられ、税金の支払い、返済、記録の保存を要求される者」の一部として定められてます。
そのような税金の支払い、返品、記録の保存、または正確で正確な情報の提供、または納税を差し控える、または剰余税の補償を差し控える、またはその時点での正確かつ正確な情報の提供法または規則および規則で要求される時間は、法律で定められたその他の罰則に加えて、その有罪判決により、1万ペソ以上の罰金に処せられ、3人以上が懲役に処されます。このような状況下での和解では、妥協料は各BIRに対して1,000ペソとします。なおBIR様式2316は、上限を超えずに提出できません。
RR NO. 11-2013のセクション4「施行日」
この規則は、2013年から施行されます。
BIR様式2316未受領対策
上記でフィリピンBIRからだされている規則を見てみましたが、BIR様式2316は退職した場合は基本的に退職日に従業員に提出されなければならず、その際に受領証のようなものをかわさないといけないようですね。
ただ、会社側がこの規則にそわずBIR様式2316を従業員に提出しなくても罰金が1,000ペソ(年間で最大25,000ペソ)とかなり少額なので、実効性は低いと思います。
ただ、BIR様式2316を提出しなかった全ての責任は会社側にありますので、当該従業員はどうしようもないということです。
参考:
コメント