フィリピン留学中や短期滞在の海外旅行で必要にかられ現地のSIMフリーのiPhone等のスマホを購入。帰国後にその海外製iPhoneを日本で使うには、シムと技適マークという2大問題が立ちはだかる。今日はそのうちの技適マークについて紹介したいと思う。

図1
ちなみにiPhoneだと「設定」→「一般」→「情報」→「法律に基づく情報」→「認証」という画面に図1のような技適マークがあるか確認できる。
Android端末だと「設定」→「端末情報」→「認証」の画面で確認できる。
技適マーク無しスマホの違法性
まず日本国内で技適マークの無いスマホで電波を発することは、電波法上、違法行為となる。スマホの電波だけでなく、技適マークのついていない端末や機械から電波を発すると違法になる。
しかし、裏を返せば技適マークのついていないスマホでも電波を発しなければ違反にはならない。そうつまり、機内モードで使用するぶんには適法なのである。
訪日観光客はどうなるのか?
一方、技適マークのおかげで、日本に来る観光客は多大な迷惑を被っていた。何せ、自国で購入した技適マーク無しのスマホを日本で使おうとすると違法になる場合がほとんどだからである。
電波を発してはいけないので、Wi-Fiすら使用できないのである。これではスマホはただの高性能のポケットウオッチにしかならない。しかも観光大国日本をうたっておいて、いざやってきたら、知らぬ間に違法状態ということになる。
海外から持ち込まれる携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等の利用
これを受けて、海外からの観光客が持ち込む技適マーク無しのスマホ等の利用の円滑化を図るため、総務省は平成27年(2015年)5月22日に「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)」を公布した。
これにより、観光客が日本に持ち込むスマホ等について、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に、日本国内での利用を可能とする規定の整備を行ったのである。
本規定の対象物
ここでの対象は具体的には、スマートフォン、タブレット端末、モバイルゲーム機等であり、無線LANルーターは除かれる。
電波法に定める技術基準に相当する技術基準
技適マークのないスマホでモバイルデータ通信、通話を適法に使う
モバイルデータ通信や通話に関しては、国際ローミング又は日本国内の携帯電話事業者・BWA事業者のSIMカードにより使用する場合は、本基準に当てはまり、90日間は技適マーク無しでも日本で使用できる。
つまり、ローミング又は日本でシムを買って差し込めば90日間は大丈夫なのである。
技適マークのないスマホでWi-Fiを適法に使う

図2

図3

図4
2.4GHz帯、5.2GHz帯、5.3GHz帯及び5.6GHz帯の周波数の電波を使用し、米国のFCC認証(図2)や欧州のCEマーク(図3)が付されており、かつWi-Fi Allianceの認証ロゴ(図4)によりWi-Fi Allianceの認証を受けていることが確認できる無線機器を使って
- 公衆無線LANスポット(アクセスポイント)にアクセスする場合
- テザリングを行う場合(※)
- 端末同士で直接通信を行う場合(※)
※2.4GHz帯の無線を使用する場合に限る。
であれば、90日間は海外製のスマホでも利用が大丈夫なようである。
技適マークのないスマホでBluetoothを適法に使う

図5
また、Bluetoothに関してはBluetooth SIGの認証ロゴ(図5)によりBluetooth SIGの認証を受けていることが確認できる無線機器を使う場合は大丈夫なようである。
コメント
以外と複雑な法律になっているのですね。参考になりました。ありがとうございます。