みなさんこんにちはタカギです。
今日は、フィリピンに進出してくる日系企業やフィリピンで起業する誰もが気になるビジネスパーミット取得の有無についてシェアしたいと思います。
フィリピンでの会社設立・起業
フィリピンでの会社設立・起業方法は以前記事にしたので、そちらを参照してもらうとして、その会社設立の中で「地方自治体からの営業許可書(ビジネスパーミット)の取得」という項目があります。
実はこの営業許可書(ビジネスパーミット)、例外としてPEZAに登録している企業は取得が不要なのです。
営業許可書(ビジネスパーミット)取得の例外の例外
しかしながら、その例外の中にも例外がありまして、地方自治体とPEZAが特別な覚書(MOA:Memorandum of Agreement)を結んでいる場合には、原則に戻り、地方自治体で営業許可証(ビジネスパーミット)を取得しなければなりません。
そのPEZAと覚書を結んでいるという地方自治体は下記のとおりです。他にもあるかもしれませんが覚書をネットで見つけることができたのは、これらの地方自治体です。
- タギグ市
- パサイ市
- ケソン市
- http://www.peza.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=119
- パッシグ市
- http://www.peza.gov.ph/issuances/others/moa_pasig.pdf
- マカティ市
- 調査中
上記の市内でPEZA登録を行う際には営業許可証(ビジネスパーミット)の取得、及びそれらの年次更新が必要になります。
営業許可証(ビジネスパーミット)取得の例外中の例外の条文
例えばパッシグ市とPEZAの覚書(MOA:Memorandum of Agreement)を見てみると1条の第3項に下記のようにあります。
To require all PEZA-registered enterprises entitled to PEZA incentives located within the territorial jurisdiction of Pasig City, whether or not they are duly accredited by the Pasig City Government, to pay and remit directly to the Pasig City Treasurer the following Mayor’s Permit fees on business and other regulatory fees as provided under the City Ordinance No.25, s. 1992 as amended by City Ordinance No.43, s. 2004, to wit;
パッシグ市によって正式に認定されているかどうかにかかわらず、パッシグ市の管轄内にあるPEZAインセンティブ(法人税が安い等)を受ける資格のあるすべてのPEZA登録企業は、下記の市長許可の費用又は市条例第25号(1992年市条例第43号により改正)に定める手数料をパッシグ市の会計部に直接支払うことを必要とする。
そしてその手数料というのが下記のとおりです。
- 敷地面積を基にした市長の許可証(Mayor’s Permit Fee based on occupied area:)※詳細略、150ペソから4000ペソまで
- 営業許可証(Business Plate):200ペソ
- Garbage Fee(ゴミ代)※詳細略、四半期ごとに300ペソから1500ペソまで
- 衛生調査料(Sanitary Inspection Fee):350ペソ/1年
- 人材料(Personnel Fee):140ペソ/1人当たり/1年
- 環境調査費(Environmental Inspection Fee):300ペソ/1年
- 広告費(Signage Fee):107.6ペソ(1面)、215.2ペソ(両面)
- EPO – Accreditation:200ペソ
ビジネスパーミットの難しさ
ビジネスパーミットだけではなく、フィリピンでは役所の担当者が法律や細則、規則をしらず、間違った申請でもそのまま通ることが多々あります。
申請したので大丈夫だとあぐらをかいていたら、忘れた頃にペネルティの督促状が来るので、必ず事前の下準備はしっかりと行い、「役所が言っていたから」では、あまり当てにできないということを肝に命じておくのが良いでしょう。
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