フィリピン

フィリピンの寄付金課税・譲渡税

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以下では実際に旧税法と新法を比較して見ていきたいと思います。条文の後のビックリマークの部分が新法です。

 

CHAPTER II
DONOR’S TAX

SEC. 98. 課税対象(Imposition of Tax)

(A)第99条に規定されているように、計算された贈答品、税金、居住者または非居住者による譲渡時に課税、評価、徴収および支払が行われるものとします。

(B) 課税は、譲渡が信頼されるものかどうか、贈り物が直接的か間接的か、そして不動産が本物か個人的か、有形か無形かにかかわらず適用されます。

 

SEC. 99. 寄贈者が支払うべき税の割合(Rates of Tax Payable by Donor)

(A) 原則として、各暦年の税金は、次の割合に従って、その暦年中に行われた総合計譲渡物(total net gifts)に基づいて計算されるものとします。

~表省略~

(A)原則として、各暦年の税金は、暦年中に行われた25万ペソの免除贈与を超える贈与の合計に基づいて計算された6パーセントとなります。

(B) 受贈者(Donee)が第三者の場合は、寄贈者(donor)に課税されます。受贈者(Donee)または利益を受ける者が第三者の場合、寄贈者が支払うべき税金は、正味譲渡物の30%になります。

この「第三者」とは、次のような者以外の者を言います。

(1)兄弟、姉妹(全血または半血を含む)、配偶者、祖先および直系の子孫。 または(2)4親等内の同族関係。

(B)選挙運動を目的としたいかなる候補者、政党、または連立政党への現金または現物出資は、修正された選挙法によって管理されるものとします。

(C) 選挙運動を目的とした、候補者、政党、または政党の連合への現金または現物出資は、改正選挙法によって規定されるものとします。

削除

 

SEC. 100. 合理的な価格以下の場合のみなし規定(Transfer for Less Than Adequate and Full Consideration)

第24条(D)にいう不動産以外の資産(property)が、金銭または金銭の価値において適切かつ十分に考慮された対価未満で移転される場合、その資産の公正市場価値が対価の価値を超えた金額はこの章によって課される税金の目的のために、譲渡物と見なされ、暦年中に行われた譲渡物の金額の計算に含まれるものとします。

(追加)

ただし、売却、交換、またはその他の財産の譲渡が通常の業務において(善意で(bona fide)、アームズレングス原則(arm’s length)、いかなる寄付の意図もない)行われた場合、金額または金額の価値を十分かつ十分に考慮したものとみなされます。

 

SEC. 101. 特定の譲渡物の免除(Exemption of Certain Gifts)

以下の譲渡物または寄付は、この章に規定されている税から免除されます。

(A)居住者による譲渡しの場合

(1)最初の1万ペソの範囲内で、結婚、その祝賀の前、またはその後1年以内に合法的に認められた自然の、または養子縁組された子供のそれぞれへの両親からの持参金(Dowries)または譲渡物(gifts)

(1)以下の場合の譲渡。

  • 中央政府への譲渡、又は中央政府が使用するための譲渡
  • 政府機関による営利目的でない団体への譲渡、又は当該団体が使用するための譲渡
  • 行政的小区域への譲渡

(2)以下の場合の譲渡。

  • 中央政府への譲渡、又は中央政府が使用するための譲渡
  • 政府機関による営利目的でない団体への譲渡、又は政府機関による営利目的でない団体が使用するための譲渡
  • 行政的小区域への譲渡

(3)下記への譲渡。ただし、当該譲渡物の30%を超えない部分は、管理を目的として受贈者(donee)によって使用されるものとします。

  • 教育機関
  • 慈善団体
  • 宗教団体
  • 文化団体
  • 社会福祉法人
  • 社会福祉機関
  • 認定NGO団体
  • 信託機関
  • 研究機関

免除の目的で、「非営利教育的・慈善的会社、施設、認定NGO団体、信託慈善団体・調査機関・組織」が、学校、大学または大学および/または慈善団体、認定を受けた非政府組織、信託または慈善団体、研究機関または団体、あるいはそのいずれかであり、報酬を受け取らない受託者が管理する、配当を支払うことなく、学生の授業料または贈答品にかかわらず全収入 または定款に列挙されている目的の達成および促進に対するその他の形態の慈善活動。

(2)下記への譲渡。ただし、当該譲渡物の30%を超えない部分は、管理を目的として受贈者(donee)によって使用されるものとします。

  • 教育機関
  • 慈善団体
  • 宗教団体
  • 文化団体
  • 社会福祉法人
  • 社会福祉機関
  • 認定NGO団体
  • 信託機関
  • 研究機関

免除の目的で、「非営利教育的・慈善的会社、施設、認定NGO団体、信託慈善団体・調査機関・組織」は、報酬を受け取らない受託者が管理し、配当を支払うことなく、学生の授業料または譲渡物にかかわらず全収入または定款に列挙されている目的の達成および促進に対するその他の形態の慈善活動である学校、大学または大学および/または慈善団体、認定を受けた非政府組織、信託または慈善団体、研究機関または団体、あるいはそのいずれかである必要があります。

(B)フィリピンの市民ではない非居住者による譲渡し(Gifts)の場合。

(1)利益のために行われていない、または当該政府の政治上の細分化に対して行われていない、中央政府またはその政府機関のいずれかによって作成された任意の機関への、またはその使用のための譲渡物。

(2)教育的および/または慈善的、宗教的、文化的または社会福祉の法人、機関、財団、信託または慈善団体または研究機関または団体への贈り物:ただし、30%以下 上記の譲渡物のうちの1つは、管理目的でそのようなドニーによって使用されるものとします。

(C)外国に支払われた寄付者の税金に対する税額控除。

(1)一般に。 – 寄付時に市民または居住者であった寄付者にこのタイトルによって課された税金は、外国の当局によって課された任意の性格および説明の寄付者の税金の額とみなされます。

(2)クレジットの制限 – 本条に基づくクレジットの額は、以下の各制限の対象となります。

(a)ある国に支払われた税金に関するクレジットの額は、そのクレジットが取られる税の同じ割合を超えないものとします。 プレゼント そして

(b)クレジットの総額は、このクレジットの対象となる税の同じ割合を超えてはならず、このタイトルの下で課税対象となるフィリピン国外にある寄付者の純ギフトは、その純ギフト全体に対して負担します。

 

SEC。 102.財産で作られた贈り物の評価。 – 贈り物が財産で作られている場合、贈り物の時のその公正な市場価値は贈り物の量とみなされます。

不動産の場合、第88条(B)の規定がその評価に適用されるものとします。

 

SEC。 102.ギフトの評価MSEC。 103.申告書および納税の申告。 –

(A)要求事項 – 贈与による振替をする者(第101条に基づき本章に規定する税が免除される者を除く)は、当該税の目的のために、重複しています。

返品は以下のとおりです。

(1)暦年中に行われた純ギフトの計算に含まれる各ギフト。

(2)請求され許容される控除。

(3)同じ暦年中に行われた以前の純ギフト。

(4)ドニーの名前。そして

(5)法律に従って作成された規則および規制によって要求される可能性があるその他の情報。

(B)出願および支払の時期および場所。 – 本条で要求される寄付者の申告書は、贈与が行われた日から30日以内に提出され、申告時に納付される税金が支払われるものとします。

コミッショナーが他の方法で許可した場合を除き、申告書を提出し、寄付が行われた時点で市または市町村の公認代理店銀行、歳入地区役員、歳入徴収役員、または正式に許可された会計に支払われるものとします。移転、またはフィリピンに法的居住地がない場合は、長官室への移転。

非居住者からの贈り物の場合は、帰国時に彼が居住している国のフィリピン大使館または領事館に、あるいは直接不動産の長官室に提出することができます。 – 贈り物が財産で作られている場合、贈り物の時のその公正な市場価値は贈り物の量とみなされます。

不動産の場合、第88条(B)の規定がその評価に適用されるものとします。

 

SEC. 104. 定義(Definitions)

本章の目的のために、用語「総財産」および「贈り物」は、有形か無形か、または混在しているかを問わず、実在および私有財産を含みます。ただし、当時は子孫またはドナーが非居住者の外国人でした。場合によってはそのように譲渡されたがフィリピン国外にある彼の実財産および私有財産は、彼の「総体財産」または「総体贈与」の一部として含まれるべきではない。フィリピンで行使する必要があります。フィリピンの法律に準拠して組織され、または設立された任意の企業またはsociedad anonimaによって発行された株式、義務または債券。事業の85パーセント(85%)がフィリピンに所在する外国企業による株、義務または債券。フィリピンで事業所を取得した場合、外国企業が発行した株式、義務または債券。フィリピンで設立されたパートナーシップ、事業または産業における株式または権利は、フィリピンに所在すると見なされるものとします。さらに、無体財産権に関してこのタイトルの下で税金を徴収しないことを条件とします。
(a)死亡時または献金時に亡くなった人または献金時に献金者が外国人の市民および居住者であった場合。その外国に居住していないフィリピンの市民の無体財産権の尊重
(b)亡くなった人または献金者が死亡または献金の時点で市民および居住者であった外国の法律が、無形の私有財産に関するすべての性格または説明の譲渡または死亡税からの同様の免除を許可する場合その外国に居住していないフィリピンの市民によって所有されています。

「欠乏」という用語は、
(a)本章によって課される税金が、返還時に寄付者によって税金として示される金額を超える額。ただし、申告書にそのように表示されている金額は、最初に不足額として査定された(または査定なしに回収された)金額だけ増加し、そのような税に関して以前に減額、払い戻しまたは返済された金額だけ減少します。
(b)寄付者による税金としての額が示されていない場合は、税金が不足額として以前に評価された(または評価なしに徴収された)金額を超える金額。そのような税に関して、以前に減額された、払い戻された、またはその他の方法で返済された金額だけ、最初に減額されます。

 

<寄付金課税に関する新旧比較>

旧法新法
寄付金相当額税率寄付金相当額税率
10万ペソ以下免税25万ペソ以下免税
10万超 ~
20万ペソ以下
0 + 2%25万ペソ超6%
20万超 ~
50万ペソ以下
2,000 + 4%
50万超 ~
100万ペソ以下
14,000 + 6%
100万超 ~
300万ペソ以下
44,000 + 8%
300万超 ~
500万ペソ以下
204,000 + 10%
500万超 ~
1000万ペソ以下
404,000 + 12%
1000万ペソ超1,004,000 + 15%
親族以外の第三者間の贈与30%

出典:

  • 2018/3/6 フィリピン税制改革 ~パッケージ1の概要 – SMBC Breaking News

 

寄付金の損金算入

指定寄付金については、全額損金算入が認められています。指定寄付金とは、国家優先計画に
従い政府へ行う寄付等であり公益性が高いと考えられる下記の機関への寄付金をいいます。

  • 政府機関(国家経済開発庁による国家優先計画に従って行う)
  • 特定の外国機関及び国際組織
  • 特定の非政府組織

その他の一般寄付金については、課税所得の 5%を超えない範囲で損金算入が可能です。

参考:「損金に関する定め(Tax Deductible)」 – フィリピンにおける法人税制度と税務実務

出典:

 

法人による政治団体への寄付の可否

税務上の争点ではないですが、フィリピンの会社法には、下記の条項があるため、法人は直接政党や候補者に寄付をすることはできません。

TITLE IV
POWERS OF CORPORATIONS

Sec. 36. Corporate powers and capacity

本法律に基づいて設立されたすべての企業は、下記の権利能力を持っています。

9.社会福祉や病院、慈善、文化、科学、市民、またはそれらと同様の目的のための寄付を含む合理的な寄付をすること。

ただし、国内外のいかなる団体も、政党または候補者の援助または党派的な政治活動の目的のために、寄付をすることはできません。 

参考:

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