- フィリピン労動法典 第1巻 雇用前(BOOK ONE PRE-EMPLOYMENT) 第12条~
- フィリピン労働法典 第Ⅱ巻 人的資源開発プログラム(BOOK TWO HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROGRAM)第43条~
- フィリピン労働法典 第Ⅲ巻 労働条件(BOOK THREE CONDITIONS OF EMPLOYMENT) 第82条~
- フィリピンの労動法典 第Ⅳ巻 健康、安全、及び社会福祉給付(Book IV – Health, Safety and Social Welfare Benefits)
- フィリピン労働法典 第Ⅴ巻 労使関係(BOOK FIVE LABOR RELATIONS)第211条~
- フィリピン労働法典 第Ⅵ巻 雇用後(BOOK SIX POST EMPLOYMENT)第278条~
- フィリピン労働法典 第Ⅶ巻 経過及び最終規定(BOOK SEVEN TRANSITORY AND FINAL PROVISIONS)第288条~
改正大統領令NO442(PRESIDENTIAL DECREE NO. 442, AS AMENDED)
労働規約への保護、労働者の雇用、人的資源の保護を目的とした労働法と社会法の改正と統合のための労働規約の作成
フィリピン労働法典 序(PRELIMINARY TITLE)
第Ⅰ章 総則(GENERAL PROVISIONS)
第Ⅱ章 小作人の解放(EMANCIPATION OF TENANTS)
フィリピン労動法典 第1巻 雇用前(BOOK ONE PRE-EMPLOYMENT) 第12条~
第Ⅰ部 労働者の募集及び職業紹介(Title I RECRUITMENT AND PLACEMENT OF WORKERS)
第Ⅰ章 総則(Chapter I GENERAL PROVISIONS)
第12条 目的表明(Art. 12. Statement of objectives)
国家の政策として
- 改善されたマンパワートレーニング、配分および活用を通じて、完全雇用状態を促進し維持すること。
- 可能な限り最良の雇用条件を確保することによって、国内外で働くことを望むすべての市民を保護すること。
- 国益に沿って仕事を探している人による利用可能な雇用の自由な選択を容易にすること。
- 国益に従って労働者の移動を促進し規制すること。
- 登録および/または労働許可制度の確立を含む、外国人の雇用を規制すること。
- 国内の開発目的を果たすために、公的雇用事務所のネットワークを強化し、国内外の労働者の採用および配置における民間部門の参加を合理化すること。
- 海外でフィリピンの名を保護するために、海外での雇用のためのフィリピン人労働者の慎重な選択を保証すること。
第13条 定義(Art. 13. Definitions)
- 「労働者」とは、雇用されているかどうかにかかわらず、労働力のあらゆる構成員を意味します。
- 「採用および配置」とは、営利目的であろうとなかろうと、国内外での紹介、契約サービス、雇用の約束または宣伝を含む、労働者を召集、参加、契約、輸送、利用、雇用または調達する行為を指します。何らかの方法で、2人以上の人に報酬、雇用を申し出る、または約束する人または団体は、募集および配置に従事しているとみなされるものとします。
- 「民間の有料雇用機関」とは、直接または間接的に、労働者または雇用者あるいはその両方から課される料金で労働者の採用および配置に従事する個人または団体を意味します。
- 「ライセンス」とは、個人雇用機関を運営することを個人または団体に許可する、労働省によって発行された文書を意味します。
- 「非公開採用事業体」とは、直接または間接的に労働者または雇用者からの手数料を請求することなく、国内または海外で労働者の採用および配置に従事する個人または団体を意味します。
- 「当局」とは、個人または団体が私募の実体としての採用および配置活動に従事することを承認する、労働省によって発行された文書を意味します。
- 「船員」とは、海上航行に従事する船舶に従事する者を意味します。
- 「海外雇用」とは、フィリピン国外での労働者の雇用を意味します。
- 「移民者」とは、移民ビザ、居住許可、または目的地の国での同等のものによって外国に移住する人、労働者などを意味します。
~
第27条 定義(Art. 13. Definitions.)
- 「労働者」とは、雇用されているかどうかにかかわらず、労働力のあらゆる構成員を意味します。
- 「募集および職業紹介」とは、営利目的であろうとなかろうと、国内外での紹介、契約サービス、雇用の約束または宣伝を含む、労働者を召集、参加、契約、輸送、利用、雇用または調達する行為を指します。何らかの方法で、2人以上の人に報酬、雇用を申し出る、または約束する人または団体は、募集および職業紹介に従事しているとみなされるものとします。
- 「民間の有料雇用機関」とは、直接または間接的に、労働者または雇用者あるいはその両方から課される料金で労働者の募集及び職業紹介に従事する個人または団体を意味します。
「ライセンス」とは、個人雇用機関を運営することを個人または団体に許可する、労働省によって発行された文書を意味します。 - 「非公開採用事業体」とは、直接または間接的に労働者または雇用者からの手数料を請求することなく、国内または海外で労働者の募集及び職業紹介に従事する個人または団体を意味します。
- 「当局」とは、個人または団体が私募の実体としての募集及び職業紹介活動に従事することを承認する、労働省によって発行された文書を意味します。
- 「船員」とは、海上航行に従事する船舶に従事する者を意味します。
- 「海外雇用」とは、フィリピン国外での労働者の雇用を意味します。
- 「移民者」とは、移民ビザ、居住許可、または目的地の国での同等のものによって外国に移住する人、労働者などを意味します。
第Ⅱ章 募集及び職業紹介活動の規制(Chapter II REGULATION OF RECRUITMENT AND PLACEMENT ACTIVITIES)
第27条 国籍要件(Art. 27. Citizenship requirement)
フィリピン国民又は認可された議決権株式の少なくとも 75%がフィリピン国民によって所有され管理されている株式会社、合名会社、団体は、国内であれ海外であれ、労働者の募集及び職業紹介に参入することを認められます。
第39条 罰則(Art. 39. Penalties)
1.本法典で定義する経済的妨害行為を構成する違法な募集に対しては、終身刑及び100,000ペソの罰金が科されます。
第Ⅱ部 非居住外国人の雇用(Title II EMPLOYMENT OF NON-RESIDENT ALIENS)
第40条 非居住外国人の雇用(Art. 40. Employment permit of non-resident aliens)
フィリピンに対して雇用目的で許可を求める外国人及びフィリピンにおいて外国人を雇用することを希望する国内又は外国の使用者は、労働省から雇用許可を得なければならない。
雇用許可は、申請の時に、外国人が希望する業務を行う適性、能力、希望を持つ者がフィリピン国内にいないことと判断されたのち、非居住外国人又は申請した使用者に発給される。
投資の誘致地域の登録された企業については、前述の雇用許可は当該登録企業を監督する政府部局の推薦によって発給される。
フィリピン労働法典 第Ⅱ巻 人的資源開発プログラム(BOOK TWO HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROGRAM)第43条~
第Ⅰ部 国家人材開発プログラム(Title I NATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT PROGRAM)
第Ⅰ章 国の政策及び実施のための運営機関(Chapter I NATIONAL POLICIES AND ADMINISTRATIVE MACHINERY FOR THEIR IMPLEMENTATION)
第43条 目的の表明
~
第Ⅱ部 特別な労働者の訓練及び雇用(Title II TRAINING AND EMPLOYMENT OF SPECIAL WORKERS)
第Ⅰ章 徒弟(Chapter I APPRENTICES)
第Ⅱ章(Chapter II LEARNERS)
第Ⅲ章 障がいのある労働者(Chapter III HANDICAPPED WORKERS)
フィリピン労働法典 第Ⅲ巻 労働条件(BOOK THREE CONDITIONS OF EMPLOYMENT) 第82条~
第Ⅰ部 労働条件及び休暇(Title I WORKING CONDITIONS AND REST PERIODS)
第Ⅰ章 労働時間(Chapter I HOURS OF WORK)
第82条 適用範囲
第Ⅰ部の規定は、営利又は非営利を問わず、すべての事業所及び事業に適用される。ただし、政府職員、経営的従業員、事業場外従事者、使用者の家族員で扶養される者、家事使用人、他人の個人的サービスを行う者、適切な規制の下で労働長官が決定したように出来高で支払われる労働者には適用されない。
本条において、「経営的従業員」とは、雇用されている事業所、部又は課の経営者側を構成する者、経営陣の他の役員又は構成員をいう。
~
第83条 正規の労働時間(Art. 83. Normal hours of work)
従業員の正規の労働時間は、1日8時間を超えてはならない。
100万人以上の人口を有する市及び地区、又は100 床以上の病院及び診療所の医療従事者は、食事時間を除き、1週5日・1日8時間を正規の勤務時間としなければならない。ただし、〜
第84条 実労働時間(Art. 84. Hours worked)
実労働時間は、従業員が
(a)職務をするように求められている、又は定められた仕事場にいるすべての時間、及び
(b)従業員が労働をしている又は労働をすることを許された時間
を含む。働いている時間中の休憩(Rest periods)は、実労働時間として数えます。
ここでフィリピン労働環境局が補足を出しています。
「5〜20分の休憩時間または休憩時間は、補償可能な労働時間と見なされるものとします。」
FAQS ON WAGE AND WAGE RELATED BENEFITS(http://www.bwc.dole.gov.ph/faqs-on-wage-and-wage-related-benefits)
第85条 食事時間(Art. 85. Meal periods)
労働長官が定める規制に従って、使用者は従業員に規則的な食事のために 60分以上の休憩を与えなければなりません。
ここでも労働環境局の補足。
「食事の期間は、従業員の通常の食事の場合、60分または1時間の休業時間となりますが、これは補償されません。」
FAQS ON WAGE AND WAGE RELATED BENEFITS(http://www.bwc.dole.gov.ph/faqs-on-wage-and-wage-related-benefits)
第86条 夜勤シフト割増(Art. 86. Night shift differential)
従業員は、午後10時から午前6時までに行った労働時間に対して、通常の賃金の10%以上の夜勤シフト割増を支払われなければなりません。
第87条 時間外労働(Art. 87. Overtime work)
1日8時間を超えて労働することができるが、従業員は、時間外労働に対して、通常の賃金に加えて、その25%以上に等しい追加的な補償を支払われます。祝日又は休日の8時間を超える労働は、通常の賃金の30%以上に等しい追加的な補償を支払われなければなりません。
第88条 時間外労働時間によって相殺されない不足時間(Art. 88. Undertime not offset by overtime)
特定の日の時間が不足している労働は、他の日の時間外労働によって相殺してはいけません。当該週の他の日に休暇を取るように従業員に許可を与えることは、第Ⅰ章の求める追加的補償の支払いから使用者を免れさせるものではありません。
第89条 緊急の時間外労働(Art. 89. Emergency overtime work)
従業員は、以下の場合に時間外労働をすることを使用者によって求められます。
〜
第90条 追加的補償の計算(Art. 90. Computation of additional compensation)
〜
第Ⅱ章 週休期間(Chapter II WEEKLY REST PERIODS)
第91条 週休日の権利(Art. 91. Right to weekly rest day)
1.営利であれ非営利であれ、使用者は従業員に 6日の継続する通常の労働日の後に24時間以上の休日与えなければななりません。
2.使用者は、労働協約及び労働雇用長官が定める規則及び細則に従って、従業員の週休日を決定し、予定しなければなりません。しかし、使用者は、従業員の選好が宗教上の理由に基づく時は、週休日に関する従業員の選好を尊重しなければならなりません。
第92条 使用者が休日に労働を求めることができる時(Art. 92. When employer may require work on a rest day)
使用者は、以下の場合に、いつでも従業員に労働を求めることができます。
〜
第93条 休日労働、日曜日労働、又は祝日労働に対する補償(Art. 93. Compensation for rest day, Sunday or holiday work)
1.従業員が予定された休日に働かされる又は働くことを許可される場合は、従業員は通常の賃金の30%以上の追加的補償を支払われる。従業員は、日曜日が決められた休日である時のみ日曜日に行った労働に対して追加的補償の権利を有します。
2.従業員の労働の性質が、通常の労働日及び通常の休日が予定できない時は、従業員は、日曜日及び祝日に行った労働に対して通常の賃金の30%以上の追加的補償が支払われます。
3.特別の祝日に行った労働は、従業員の通常の賃金の30%以上の追加的補償を支払われる。当該祝日が従業員の予定された休日である時は、通常の賃金の50%以上の追加的補償の権利を有します。
4.労働契約又は他の適用可能な雇用契約が本条に定めるよりも高い割増の支払いを定めている時は、使用者はより高い率で支払わなければなりません。
第Ⅱ部 賃金(Title II WAGES)
第Ⅰ章 序論(Chapter I PRELIMINARY MATTERS)
第Ⅱ章 最低賃金率(Chapter II MINIMUM WAGE RATES)
第Ⅲ章 賃金の支払い(Chapter III PAYMENT OF WAGES)
第103条 支払い時期(Art. 103. Time of payment.)
賃金は16日を超えない間隔で毎月2週に1回、又は1か月に2 回以上支払わなければならない。不可抗力又は使用者の管理を超える事態で、本条で定める時期に又は時期以内での賃金の支払いができない場合には、使用者は当該不可抗力又は事態の終了後ただちに賃金を支払わなければならない。使用者は、1か月に1回以下の頻度で支払うことはできない。
〜
第106条 請負人又は下請負人(Art. 106. Contractor or subcontractor.)
使用者が、自らの仕事の履行のために他の者と契約を結ぶ時はいつでも、請負人の従業員及び請負人の下請負人の従業員は、本法典の規定に従って支払われなければならない。
雇用主が他の人と前者の仕事の遂行について契約を交わすときはいつでも、契約者およびもしあれば後者の下請けの従業員は、本規範の規定に従って支払われるものとする。
契約者または下請け業者が本規範に従って従業員の賃金を支払うことができない場合、雇用主は契約に基づいて行われた仕事の範囲内で、その従業員に対して契約者または下請け業者と連帯して責任を負うものとします。彼が直接雇用している従業員に対して責任を負うのと同じ方法および範囲。
労働雇用長官は、適切な規則により、本規範に基づいて設立された労働者の権利を保護するために労働契約の締結を制限または禁止することができる。そのように禁止または制限する際に、彼は労働のみの契約と雇用契約の間の適切な区別ならびにこれらの種類の契約内の差別化を行い、違反を防ぐために関係当事者の中で誰が雇用主と見なされるかを決定します。本規範の規定への違反
特に労働者を雇用主に供給する人が道具、機器、機械類、作業施設などの形で実質的な資本または投資を持たず、そのような人によって採用され配置された労働者が行っている場合は「労働のみ」の契約がある。そのような雇用主の主要事業に直接関連する活動。そのような場合、その人または仲介人は、あたかも後者が直接雇用されているのと同じ方法および範囲で労働者に責任を負うものとする、雇用主の代理人と見なされる。
第107条 間接雇用者(Art. 107. Indirect employer)
直前の条項の規定は、雇用者ではないが、仕事、タスク、職務またはプロジェクトの遂行について独立した請負業者と契約するいかなる人物、パートナーシップ、協会または法人にも同様に適用されるものとします。
第108条 債権の転記(Art. 108. Posting of bond.)
雇用主または間接雇用主は、同じ額を払うために、契約に基づく労働者のコストに相当する債券を、請負業者または下請業者に提供するよう要求することができます。
第109条 連帯責任(Art. 109. Solidary liability)
それにもかかわらず、既存の法律の規定に反して、すべての雇用主または間接雇用主は、本規範のいかなる条項の違反についても、その請負業者または下請業者に責任を負うものとします。 本章に基づく民事責任の範囲を決定する目的で、それらは直接雇用主とみなされるものとします。
第Ⅳ章 賃金に関する禁止(Chapter IV PROHIBITIONS REGARDING WAGES)
第113条 賃金控除(Art. 113. Wage deduction)
使用者は、自ら又は代理で従業員の賃金から控除してはならない。ただし、以下の場合には控除することができる。
1.労働者が使用者と合意している場合で、当該控除が保険の手数料として従業員によって支払われる額を再補償する時。
2.労働者又は組合のチェックオフの権利が使用者によって認められている、又は関係労働者個人による書面の承認がある場合に、組合費。
3.使用者が法律又は労働雇用長官に発する細則によって認められている場合。
第114条 損失又は損害の弁償(Art. 114. Deposits for loss or damage)
使用者は、労働者に対して、使用者が供給する道具、材料、装置の損失又は損害の弁償のために預金を求めてはならない。ただし、雇用労働長官が適切な規則及び細則で決めるように、使用者が控除又は預託を求める慣行が認められる又は必要である若しくは望ましい産業、職業又はビジネスに従事している場合は除く。
~
第118条 報復措置(Art. 118. Retaliatory measures)
雇用主が賃金および手当を支払う、または減額することを拒否し、退職するか、または本称号に基づいて訴訟を起こした、または訴訟において証言し、または証言しようとしている従業員を差別することは違法となる。 。
~
第Ⅴ章 厚生労働省 賃金調査、賃金協定及び賃金決定(Chapter V WAGE STUDIES, WAGE AGREEMENTS AND WAGE DETERMINATION)
第Ⅵ章 運営及び実施(Chapter VI ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT)
第Ⅲ部 特別の労働者グループの労働条件(Title III WORKING CONDITIONS FOR SPECIAL GROUPS OF EMPLOYEES)
第Ⅰ章 女性の雇用(Chapter I EMPLOYMENT OF WOMEN)
第Ⅱ章 年少者の雇用(Chapter II EMPLOYMENT OF MINORS)
第Ⅲ章 家事使用人の雇用(Chapter III EMPLOYMENT OF HOUSEHELPERS)
第142条 家事サービス契約(Art. 142. Contract of domestic service)
家事サービスの最初の契約は、2年を超えてはならないが、当事者が合意すればその期間の更新を行うことができる。
第143条 最低賃金(Art. 143. Minimum wage)
1.家事使用人は、以下の最低賃金を支払われなければならない。
1.マニラ市、ケソン市、パサイ市、カルカン市、メトロ・マニラのマカティ地区、サン・ジュアン地区、マンダロン地区、マンティヌルパ地区、ナボタス地区、パラニャーケ地区、ラス・ピノス地区、マリキナ地区、ベェンズエア地区、タグイグ地区及び高度に都市化した市において、月800ペソ
2.他の認可された市及び1級地区において、月650ペソ
3.他の地区において、月 500 ペソ
ただし、使用者は、当該労働条件の向上のために、3年ごとに家事使用人の雇用契約を見直さなければならない。
ただし、さらに、少なくとも1000ペソ受け取っている家事使用人は、社会保障制度(SSS)の適用を受け、そのすべての給付を受け取る権利がある(1993年8月19日共和国法7655号により改正)。
第Ⅳ章 家内労働者の雇用(Chapter IV EMPLOYMENT OF HOMEWORKERS)
フィリピンの労動法典 第Ⅳ巻 健康、安全、及び社会福祉給付(Book IV – Health, Safety and Social Welfare Benefits)
第Ⅰ部 医療、歯科及び職業上の安全(Title I MEDICAL, DENTAL AND OCCUPATIONAL SAFETY)
第Ⅰ章 医療及び歯科サービス(Chapter I MEDICAL AND DENTAL SERVICES)
第156条 応急処置(Art. 156. First-aid treatment)
~
第Ⅱ部 従業員の補償及び国家保険基金(Title II EMPLOYEES’ COMPENSATION AND STATE INSURANCE FUND)
第Ⅰ章 政策及び定義(Chapter I POLICY AND DEFINITIONS)
第Ⅱ章 適用と責任(Chapter II COVERAGE AND LIABILITY)
第Ⅲ章 運営(Chapter III ADMINISTRATION)
第Ⅳ章 保険料(Chapter IV CONTRIBUTIONS)
第Ⅴ章 医療給付(Chapter V MEDICAL BENEFITS)
第Ⅵ章 障がい給付(Chapter VI DISABILITY BENEFITS)
第Ⅶ章 死亡給付(Chapter VII DEATH BENEFITS)
第Ⅷ章 所得給付に共通の規定(Chapter VIII PROVISIONS COMMON TO INCOME BENEFITS)
第Ⅸ章 記録、報告、罰則(Chapter IX RECORDS, REPORTS AND PENAL PROVISIONS)
第Ⅲ部 医療(Title III MEDICARE)
第Ⅳ部 成人教育(Title IV ADULT EDUCATION)
フィリピン労働法典 第Ⅴ巻 労使関係(BOOK FIVE LABOR RELATIONS)第211条~
~
第259条 認証選挙命令からの上訴(Art. 259. Appeal from certification election orders)
選挙のいかなる当事者も、労働と雇用の長官によって制定された規則と規則またはその一部が労働と労働の長官によって確立されたという理由で、調停仲裁人によって直接決定された選挙の順序または結果を上訴することができる。 選挙の実施は違反されています。 そのような上訴は15暦日以内に決定されるものとします。 (1989年3月21日、共和国法第6715号第25条の改正により)
フィリピン労働法典 第Ⅵ巻 雇用後(BOOK SIX POST EMPLOYMENT)第278条~
第Ⅰ部 雇用の終了(Title I TERMINATION OF EMPLOYMENT)
第278条 適用範囲(Art. 278. Coverage)
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第282条 使用者による終了(Art. 282. Termination by employer)
使用者は、以下の場合には雇用を終了することができる。
- 仕事に関連する使用者またはその代理人の適法な命令(lawful orders)に対する従業員の重大な違法行為または意図的な不服従(serious misconduct or willful disobedience)
- 従業員の義務(duties)に対する重大かつ継続的な怠慢(gross and habitual neglect)
- 詐欺行為(fraud)または使用者または正当に権利のある代表(duly authorized representative)による信頼を従業員が意図的に裏切ること(willful breach)。
- 使用者、家族員、正当に権利のある代表者(duly authorized representative)の身体に対する従業員の犯罪行為または違反
- 上記に準ずるその他の理由(other causes analogous to the foregoing)
第283条 事業所の閉鎖及び従業員の削減(Art. 283. Closure of establishment and reduction of personnel)
使用者は、予定する日より少なくとも1か月前までに労働者及び労働雇用省に書面の通知を出すことによって、当該閉鎖がⅢ部の規定を潜脱する目的(purpose of circumventing)を持っていなければ(unless the closing is for the purpose of circumventing the provisions of this Title)、省力化設備の据付、余剰、削減による従業員の雇用を終了することができる。省力化設備の据付または余剰による終了の場合は、それにより影響を受ける労働者は、少なくとも1か月に等しい離職手当または勤務1年ごとに少なくとも1か月分の手当のうちいずれか高額の手当の権利を有する。損失を防ぐための削減の場合および重大なビジネスの損失若しくは経済破綻のためではない事業所または事業の閉鎖や経営の停止の場合、離職手当は、1か月の手当または勤務の1年ごとに少なくとも半月の手当のうち高い方に等しい。少なくとも6 か月の部分は、まるまる1年とみなす。
第284条 終了の理由としての病気(Art. 284. Disease as ground for termination)
使用者は、従業員が病気にかかり、法律によって継続雇用が禁止されまたは同僚の従業員の健康に害がある従業員の勤務を終了することができる。ただし、少なくとも1か月の給料または勤務の1年ごとに半月の給料のうち高額の方に等しい額が支払われる。少なくとも6か月の部分は、まるまる1年とみなす。
第285条 従業員による終了(Termination by employee)
- 従業員は、予め少なくとも1か月前に使用者に書面の通知を送ることによって労使関係を正当な事由なく終了することができる。当該通知を受け取らなかった使用者は、損害の支払いを従業員に求めることができる。
- 従業員は、以下の正当な事由で使用者に通知することなく関係を断つことができる。
- 従業員の名誉及び身体に対する使用者またはその代理人による重大な侮辱(serious insult)
- 使用者またはその代理人によって受けた冷酷なおよび我慢できない待遇(inhuman and unbearable treatment)
- 従業員または家族員の身体に対する使用者またはその代理人による犯罪又は違反実施
- 上記事由に準ずるその他の理由
第286条 雇用が終了したとはみなされない場合(Art. 286. When employment not deemed terminated)
6か月を超えない期間ビジネスまたは事業の経営の真実の停止または軍隊または市民的義務の履行は、雇用を終了させない。そのようなすべての場合、従業員が使用者の経営の再開から 1 か月以内に仕事を再び始めることを希望することを示す場合、使用者は、先任権を失うことなく従業員を原職に戻さなければならない。
第Ⅱ部 勤務からの引退(Title II RETIREMENT FROM THE SERVICE)
第287条 退職(Art. 287. Retirement)
従業員は、労働協約またはその他の適用される雇用契約に定める退職年齢に達した場合は退職しなければなりません。
団体交渉協定またはその他の該当する雇用契約に定められた退職年齢に達すると、いかなる従業員も退職することができます。
REPUBLIC ACT NO. 7641 December 9, 1992
退職の場合、従業員は、現行法及び労働協約やその他の協定が定める退職給付を受け取る権利があります。ただし、労働協約及びその他の協定に定める従業員の退職給付は、ここに定めるものより低額であってはなりません。
退職の場合、従業員は既存の法律、団体交渉協定その他の協定に基づいて獲得した退職給付を受け取る権利を有します。ただし、団体交渉およびその他の協定に基づく従業員の退職給付ここに記載されているものより少なくてはいけません。
REPUBLIC ACT NO. 7641 December 9, 1992
事業所に従業員の退職給付を定める退職計画または協定を欠くときは、60歳以上に達し強制退職年齢を宣告される65歳以下の従業員で、当該事業所に少なくとも5年勤務している者は、勤務年数ごとに少なくとも2分の1か月の給料に等しい退職手当の権利があり、6か月以上の期間は1年とみなします。
事業所(establishment)に従業員の退職給付を規定する退職計画または協定がない場合、60歳以上(ただし強制退職年齢の65歳を超えない年齢で、当該事業所(establishment)で少なくとも5年間勤務している従業員)は、退職することができ、勤続年ごとに最低半月分の給与に相当する退職金を受け取ることができます。少なくとも6ヶ月の端数は1年間と見なされます。
REPUBLIC ACT NO. 7641 December 9, 1992
当事者がより広い算入を規定する場合でなければ、「2分の1か月の給料」という言葉は15日を意味し、13か月目の手当の12分の1及び精勤休暇の5日を上回らない相当額の現金を加えます。
当事者がより広範な包括を規定していない限り、半月の給与という用語は、15日プラス13ヶ月給与の12分の1および5日間のサービス奨励金を超えない現金相当額を意味します。
REPUBLIC ACT NO. 7641 December 9, 1992
10人未満の従業員または労働者を雇う小売り、サービス及び農業の事業所または経営は本条の適用を免れます。
10人以下の従業員または労働者を雇用している小売、サービスおよび農業施設または事業は、この規定の適用範囲から除外されます。
REPUBLIC ACT NO. 7641 December 9, 1992
本条に定める規定の違反は違法であり、本法典第288条の罰則の適用を受けます。
この規定の違反は、これにより違法であると宣言され、本規範の第288条の下で提供される罰則の規定の対象となります。
REPUBLIC ACT NO. 7641 December 9, 1992
フィリピン労働法典 第Ⅶ巻 経過及び最終規定(BOOK SEVEN TRANSITORY AND FINAL PROVISIONS)第288条~
第Ⅰ部 罰則規定及び責任(Title I PENAL PROVISIONS AND LIABILITIES)
第Ⅱ部 オフェンスとクレームの処方(Title II PRESCRIPTION OF OFFENSES AND CLAIMS)
第Ⅲ部 経過及び最終規定(Title III TRANSITORY AND FINAL PROVISIONS)
第293条 本規範より前に制定された法律の適用(Art. 293. Application of law enacted prior to this Code)
本規範の発効前に発生したすべての訴訟または請求は、その発生時に有効な法律に従って決定されるものとします。
第294条 産科休暇給付金の統合を開始するための労働長官(Art. 294. Secretary of Labor to initiate integration of maternity leave benefits)
この規範が施行されてから6ヶ月以内に、労働長官は、出産休暇給付を社会保障制度に統合するために必要な措置(民間雇用の場合)および政府サービス保険制度を開始しなければならない。 公営業の場合
第295条 海外雇用開発委員会および全国船員会の資金(Art. 295. Funding of the Overseas Employment Development Board and the National Seamen’s Board)
本行動規範の第17条および第20条にそれぞれ規定されている海外雇用開発委員会および全国船員委員会の資金は、当初、労働省の未プログラム資金および全国人的資源青少年協議会から資金提供されるものとする。
第296条 労働者の報酬プログラムの終了(Art. 296. Termination of the workmen’s compensation program)
労働局の地方事務所の労働者報酬委員会、労働者報酬委員会、および労働者報酬部門は、改正された場合を除き、引き続き法律第3428号によりそれらに付与された労働者報酬事件に関する機能およびそれぞれの管轄権を行使する。同様に、1975年12月31日に退任したとみなされる委員会長および委員を含む、労使報酬委員会の現職委員の任期、ならびに現在の従業員および役員労働者報酬局、労働者報酬委員会および労働者報酬単位の事務局長は、その日まで継続するものとする。その後、大統領令第6号、指示書第14号および第14-A号ならびに公務員法に基づき、当該事務所は廃止され、その職員およびその職員はすべて労働省に譲渡され、強制的に吸収されるものとする。そして規則。
1976年3月31日までの期間の現職者の給与を含む、労災補償局および労災補償ユニットの運営費を賄うために必要な額は、労働省のプログラムされていない資金から充当されるものとします。
第297条 保険契約および補償債の継続(Art. 297. Continuation of insurance policies and indemnity bonds)
本規範の効力に基づいて存在するすべての労働者の補償保険契約および自営業者のための補償債は、そのような契約の満了日またはその保証期間の満了まで有効であり続けます。いかなる場合も、1974年12月31日を超えてはいけません。保険証券または自己保険をかけられた雇用主に対して、保険証券または自己保険をかける権限が存在する間に生じた訴訟の原因に対して請求をすることはできません。
第298条 労使関係裁判所および全国労働委員会の廃止(Art. 298. Abolition of the Court of Industrial Relations and the National Labor Relations Commission)
大統領令第21号に基づいて設立された労使関係裁判所および国家労働委員会は廃止された。労使裁判所の未使用の資金、資産、備品、および記録、および必要に応じてその職員などは、これにより、委員会およびその地方支部に送金されます。大統領令第21号に基づいて設立された国民労使委員会の未使用の資金、資産、備品はすべて労使局に送金されます。委員会に吸収されなかった、または委員会に譲渡されなかった職員は、既存の法律に基づいて付与された給付を享受するものとします。
第299条 係争中の事件の処分(Art. 299. Disposition of pending cases)
本法の発効日に大統領令第21号に基づいて設立された労使裁判所および国家労働委員会の前に係属中のすべての訴訟は、対応する労使部門または国家労働委員会に転送され、その下で作成されるものとする。本規範は、ここに定める手続およびその履行規則および規則に従って同一であることを認識しています。本規範の効力発生日現在、労働長官またはフィリピン大統領府に上訴された労使関係の事件は、それぞれの管轄下に留まり、本会で有効な規則および規則に従って決定されるものとします。訴えの時。
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第302条 繰り返し句(Art. 302. Repealing clause)
この規範の一部として直接または参照によって採用されていないすべての労働法は、ここで廃止されます。 これと矛盾する既存の法律、命令、法令、規則および規則のすべての規定は同様に廃止されています。
私たちの主の年の5月1日、1974年、マニラ市で行われました。
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