フィリピン

フィリピンBIRが9社に対して脱税を指摘

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フィリピンの法人のペナルティ、追徴課税、刑事責任などが曖昧だったためネットを調べていると2018年10月のABSCBNニュースのサイトで下記の記事を発見しました。

 

金曜日にBIRは、法人所得税、源泉徴収税、付加価値税およびその他の税金を累積的に約9億3,900万ペソを支払わなかったとして、9社とその役員に対して脱税による追徴課税(tax evasion charges)を提起した。

https://news.abs-cbn.com/news/10/19/18/bir-files-charges-vs-9-companies-over-tax-evasion

税法255条に違反したことにより追徴課税することになった会社と脱税した金額は下記のとおりです。

  1. 輸送会社の「シティスタートランスポート」:2011年分の税務上の不備366万ペソ
  2. ビジネスプロセスアウトソーシング会社「GCSエージェント」:2011年分の税務不備(Tax deficiencies)9,234万ペソ
  3. コンピュータソフトウェア会社「I.T.シティサービス」: 2008年分不足分の税務不備(Tax deficiencies)306万ペソ
  4. 総合建築請負業者MAVIMAグループ:税務不備(tax deficiencies)による2012年分5億4,010万ペソ
  5. 統合サービスプロバイダ「スパロウインテグレーテッド」:税務不備(tax deficiencies)による2008年分2,150万ペソ
  6. 小売業者および卸売業者のユニワイドセールス:2012年の税務上の不備(tax deficiencies)による8,427万ペソ
  7. 卸売業者および販売代理店の「Wye Marketing」:税務上の不備(tax deficiencies)2009年分総額7,174万ペソ
  8. 繊維メーカー、輸入業者および輸出業者「Yarntech」:2013年の税務不備(tax deficiencies)による1億4,498万ペソ

BIRはまた、2018年3月から4月までの期間に支払うべき329万ペソの税金不足について、税法第254条および第255条に基づく脱税請求を卸売業者および小売業者のハドリアンインターナショナルに対して提起しました。

ハドリアンインターナショナルは、2016年から2018年の間に電子申告書を提出した際の源泉徴収税と拡大源泉税の支払いまたは送金に失敗したとされます。

政府機関は、納税者が電子納税申告書を提出した日に納税することを義務付ける「ペイ・アズ・ユー・ファイル」の原則を貫いています。

 

税法第254条は、最高10万ペソ、2年から4年の懲役刑で租税回避の試みを罰しています。

一方、第255条は、最長10年の懲役刑と最低P10,000の罰金を科して、納税申告の不履行または納税、源泉徴収または納税の不履行などの行為を罰します。

これらの罰金は、苦情でも実施された会社の責任者に課されます。

責任があると判断された場合、同社はP50,000からP100,000までの罰金の支払いを命じることもできます。

出典:https://news.abs-cbn.com/news/10/19/18/bir-files-charges-vs-9-companies-over-tax-evasion

参考:https://www.bir.gov.ph/index.php/tax-code.html#title10

 

フィリピン税法第254条、第255条とは

ちなみに下記でフィリピンの税法第254条と第255条を紹介します。

第254条 課税を回避または消去させる試み

本法に基づいて課せられる税金またはその支払いを故意にいかなる方法によっても回避しようと試みる者は、その判決により、法により定められたその他の罰金に加えて、少なくとも3万ペソの罰金によって処罰される。 本条に基づいて得られた有罪判決または無罪判決は、課税に関する民事訴訟の提起を妨げるものではない。

第255条 申告書の提出、正確で正確な情報の提供、納税の源泉徴収、および納税および払い戻しの超過税の補償の不履行

本法律典に基づき又はルール・規則によって、税金の払い戻し、記録の保存、または正確な情報の提供を義務付けられている者は、故意にそのような税金の支払い、返品、記録の作成、正確かつ正確な情報の提供をしなかった場合または法定の規則で定められた時間内に控除された超過税の払い戻しまたは差し戻しをしなかった場合は、法律で定められたその他の罰則に加えて、その有罪判決により、1万ペソ以上の罰金を科され、1年以上10年以下の懲役に処されるものとします。

 

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