インターネットで何でも情報が手に入る情報社会。フィリピン留学に関しては、キーボードをたたけば、様々な情報が出てくる。そんな中、これからは情報を取捨選択する技術が必要になると言われている。
特にビザ関連はクリティカルな場合が多く、正しい知識で正しい手続きに徹したい。フィリピン留学エージェントや学校関係者もいい加減な返答をする場合も多く、また、フィリピンという国自体も滞在ビザ、SSP、ECCの申請手続きフローや費用はコロコロ変わる(担当者が知らない場合が半分)不思議な国である。
今日は、そんな中でもフィリピン留学に関する勘違いを検証、修正していきたいと思う。
フィリピン観光ビザ21日以内
観光ビザでフィリピンに滞在できる日数は、勘違いされている情報の一つだ。というのは以前は観光ビザで滞在できる期間が21日以内であったためだ。
2013年8月1日付でビザ無し滞在が21日から30日に延長された。これは日本だけでなく、その他の151カ国からの来訪者を対象とした施策だ。
ネット上にはいまだにビザ無し滞在が21日と表記されているページもある。在フィリピン日本大使館のサイトにもそういった記載があるので、いい加減消してほしいものだ。フィリピン留学のエージェントでさえそういった記載があるのだから、渡航者が勘違いするのは仕方がないことだ。更新時期が古いということもあるが、特に留学関係者は誤った情報を載せてはいけないと思う。
- 大使館からのお知らせ(一時的訪問者のフィリピン入国時の注意)
- ビザの種類(SEVEN SEAS)(http://7cz-viza.com/visa.html)
- フィリピン入国 ノービザ、59日観光ビザ
- Q:フィリピンのVISA(滞在許可)はどういうシステム??
また、このことは当時の新聞にも取り上げられていて、フィリピンの移民局からもアナウンス済みだ。
- 30-day no-visa stay in PH
- BI EXTENDS VISA-FREE ENTRY PRIVILEGE OF ALIENS FROM 151 COUNTRIES TO 30 DAYS
滞在日数30日の数え方
これによりビザ無しの滞在期間が30日ということになるが数え方は以下のとおり。
- 例)1月1日到着 滞在期日1月31日まで
- 例)4月1日到着 滞在期日5月1日まで
つまり、到着日の翌日から数えて30日ということだ。フィリピン留学で長期で滞在するかたはビザの期限にくれぐれも注意してもらいたい。学校や代理店もチェックしてくれるとは思うが、ついうっかりという場合もある。
空港税700ペソの謎
人によっては、セブ空港で750ペソ空港税を支払わないといけなかった、マニラ空港で550ペソ支払った事例があるこの空港税問題。政府の方針や空港関係団体との兼ね合いもあり、必要だったり必要でなかったりするのが現状だ。
そこで一番わかりやすい、確認方法を案内したい。それはお手持ちの航空チケットの溶菌に空港税が入っているか入っていないか確認するだけだ。空港税が入っていたら、支払う必要なし。空港税が入っていなかったら支払う必要がある。
現状ではセブ発の航空便は空港税を支払うらしいが、いつそれが変更になるか、誰も知る由もない。念のため、フィリピンの空港から日本へ帰国する際は、現金1,000ペソほどは余分に持ち込み荷物へ入れておくのは言うまでないだろう。
30日以内の出国用航空券
多くの東南アジアの国がそうであるように、フィリピンも入国の際に、同時にフィリピン出国用の航空チケットを入国管理官に提示する必要がある。このチケットは特にフィリピン→日本でなくともフィリピン→台湾、フィリピン→シンガポールでも良い。
特に予定も無く、フィリピン滞在を延長する予定のある人は、捨てチケットと言って、とりあえず、近隣諸国への安い出国航空券を購入して、フィリピンに入国。その後、具体的な出国日程が決まってから、本当の航空券を購入する人が多い。
この捨てチケット、安い場合は数千円、セブパシのプロモなどを使うと1円しかかからない場合があるので、プロモ情報は随時確認しておきたい。
出国用航空券の日付
そして、このフィリピン出国用の航空券に関して、日本の空港のチェックインカウンターでもめた話を実際に生徒から聞いたことがある。それは、出国用航空券の日付は、ビザなしで滞在できる期間の日付でとらなければいけないと係員に案内されたというのである。このジェットスターという航空会社は日本だけでなく、オーストラリアからフィリピンへ渡航する際も同じ案内を受け、しかたなく別のチケットを取り直した生徒も知っている。
しかし、多くの生徒はかなり後日付の出国チケットでフィリピンに入国していたし、特に問題もなかった。航空会社によっては、情報伝達ミスがたまにあるので、何か言われたら毅然とした態度でのぞみたい。
パスポートの残存期間
ちなみにパスポートの残存期間だが従来は渡航期間に関係なく滞在期間+6ヶ月以上が必要だったが、2015年7月22日からは帰国日までパスポートの期限が来なければ大丈夫なようになった。
ビザが必ず必要
ごくまれに、日本の航空会社のチェックインカウンターでフィリピンでの滞在ビザを求められる場合がある。また、いわゆる団体客専門の旅行代理店でフィリピン行きのチケットを購入しようとすると、滞在ビザの有無を問われることがある。
しかしながら、前述したように、フィリピンは30日間はビザ無しで滞在が可能である。チェックインカウンターや旅行代理店などは情報が古い場合もあるので、その部分は毅然とした態度で「30日間はビザなしで滞在が可能」と言い切りたい。
それとは別に、他の諸外国同様、いかなる長期であっても往復の日本ーフィリピン間の航空チケットが必要であることは言うまでもないだろう。
下記ではせっかくなので、観光用ビザの必要書類や費用について言及したい。フィリピン留学であれば基本的に学校側に任せておけば問題ないが、なんせ手続きが遅い。パスポートが何日も帰ってこないこともあるので、もし不安な場合は学校側に申し出て自分で申請するのも手だ。ビザ申請エージェントをかませず、自分でいくとビザ延長はものの1時間で終わることもある(移民局の込み次第)。
ビザ費用
ごくまれにビザの手数料で金儲けしているだろうという学校もあるので、念のためビザ申請費用の実費は知っておきたい。
ビザ免除(VISA WAIVER)
申請者
ビザなし滞在が30日許可された者で、その後29日の滞在延長の申請をしたい者
申請場所
移民局メインオフィス又はその他支局(一覧)
必要書類
- オリジナルのパスポート
- 申請用紙(TVS-CGAF-VE-2016)
- 長期滞在申請書(6か月以上滞在の場合)
- 申請者の子どもについての追加申請書(必要な場合)
申請方法
- メインオフィスの1階又はオフィシャルウェブサイトから一般申請用紙(CGAF:Consolidated General Application Form)を入手する
- 必要事項を記入し、パスポートを添付し、受付に渡す
- 犯罪の疑いがなければ、移民局用無罪証明書が発行され、嫌疑がある場合は、無犯罪証明を得る手続きに進む
- 支払用紙をもらい、レジへ進む
- 料金を支払いオフィシャルレシートをもらう
- オフィシャルレシートと申請用紙、パスポートを受理/申請係りに渡す
- パスポートにスタンプをもらい、滞在延長手続きは完了
申請費用
ビザ免除費500ペソ/ビザ免除申請費1,000ペソ/証明費用500ペソ/各支局への法的調査費(LRF)30ペソ/エクスプレス費1,000ペソ/合計3,030ペソ
※違法滞在罰金1か月あたり500ペソ、違法滞在申請費500ペソ、各支局への法的調査費(LRF)30ペソ
VISA WAIVER – BUREAU OF IMMIGRATION
59日以上滞在(EXTENSION OF AUTHORIZED STAY BEYOND 59 DAYS)
申請者
フィリピンに59日を超えて滞在したい外国人
申請場所
移民局メインオフィス又はその他支局(一覧)
必要書類
- オリジナルのパスポート
- 申請用紙(TVS-CGAF-VE-2016)
- 長期滞在申請書(6か月以上滞在の場合)
- 申請者の子どもについての追加申請書(必要な場合)
申請方法
ビザ免除(VISA WAIVER)と同じ。
学生ビザは必要か
語学学校に通うのだから事前に日本のフィリピン大使館で学生ビザを申請する必要があるのではないかと思うのは普通の人の心理。実際欧米留学では事前に学生ビザを日本にいるうちに取らないといけない場合が多い。
確かにフィリピン留学でも在日本フィリピン大使館で学生ビザを取る事が可能だが、手続きが煩雑で、大使館も慣れていないため、思わぬところでペンディングになる場合が多い。
そこでフィリピン留学用の学生ビザ(SSP:特別学習許可証)は、現地語学学校に到着し、学校の支持に従い取得したほうがトラブルは少ない。このSSPだけは、ビザとは違い、学校が出す書類やスタンプが必要になるので、個人で申請というわけにはいかないのが難点。
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