先日、セブのコールセンターで60名以上の日本人が違法就労で逮捕される事件がありましたが、地元メディアSunStar PHILIPPINESに詳細が載っていましたので、下記でグーグル翻訳をかけてみました。
>>衝撃!どうやら観光地セブには日本で悪いことをした輩がたくさん来て、ビジネスを行い、無知の日本人を喰い物にしているらしい。
違法就労でセブの日本人逮捕
国立捜査局(NBI)捜査7課は、昨日の午後、セブ市のコールセンターで適切な労働許可なしに働いたとされる60人以上の日本人を逮捕しました。
NBI7課のアシスタントディレクター、アウグスト・エリック・イシドロ氏によると、当該外国人と会社は、大統領令(PD)第442号またはフィリピンの労働法に違反しているということでした。
ジャパンインタートレードコールセンター(JICC)は、バランガイアパスのセブITパークにあるTGUタワーの5階にオフィスを構えています。
NBIの情報筋は、逮捕された外国人は、労働局からの外国人雇用許可(AEP)がなくても、入国管理官によって署名された暫定的な労働許可を持っていると述べたそうです。
AEPとは、外国人が暫定的な就労をする際、労働許可を取得する前段階に取得する必要があるものです。
日本人幹部の抗弁
JICCの最高執行責任者兼最高財務責任者である日本人女性は、インタビューで従業員が正当な文書を持っていると確信していると語りました。
「私たちは、手元にある書類とフィリピン法の遵守に自信を持っています。これらはすべて、私たちが刑事事件を提起した2人の元従業員による悪意のある申し立てから来ました。これらの虚偽の申し立ては反証されるでしょう」とその女性幹部は語りました。
彼女は、彼らがNBIが彼らに何をするよう要求するかについて、彼らは問題がないと言った。
Isidoro氏によると、同社には15人のフィリピン人従業員がいます。
彼は、PD 442の40条は外国人が労働雇用省(DOLE)7から雇用許可を取得することを要求していると指摘した。
「雇用目的でフィリピンへの入国を希望する外国人、およびフィリピンでの雇用のために外国人を雇用することを希望する国内または外国の雇用主は、労働省から雇用許可を取得しなければならない」と第40条は読んだ。
イシドロ氏は、労働局からの許可がない場合でも、暫定労働許可を発行したとされる移民担当官も調査すると述べた。
「ダパト・ワランは、この種の仕事をするための有能で資格のあるフィリピン人である。 Pagメロン、フィリピンの雇用はフィリピン人の雇用を奪い、フィリピン人の仕事をする(有能で資格のあるフィリピン人が仕事をするのであれば、彼らは雇用の優先権を与えられるべきだ)とイシドロは言った。
JICC顧問弁護士の見解
JICCのポーリン・デマノ・ゴトン弁護士は記者団に対し、日本人は6か月間の実地研修生であり、DOLE 7からの許可は必要ないと述べた。
ABS-CBNレポートで、彼女はコールセンターが5年前に開始され、日本製の自動車製品を扱っていると述べました。
警察地域事務所7の工作員が、同胞に対してオンライン恐torラケットを走らせたとされる69人の台湾人と中国人を逮捕した3日後に、この作戦が行われました。
NBIの襲撃は、先週木曜日に捜査令状を発行した市の市長裁判官Monalila Tecsonによって承認されました。
昨日、DOLE 7と入国管理局7の代表者がエージェントを支援しました。 アパスバランガイキャプテンラミルアユマンも捜索令状の実施を目撃しました。
午後4時過ぎに襲撃が発生する前に、イシドロは、適切な就労文書なしで働いている日本人についてひっくり返されたと述べた。
彼らは情報を確認した後、捜査令状を申請しました。
テクソン裁判官は、NBIに、千葉および会社の署名、雇用契約、記録、移民書類、コンピューターセット、およびその他の機器を備えた現金および給与バウチャーを押収するよう命じました。
イシドロは、JICCの事業許可を確認すると述べた。
日本国民はPD 442に違反したとして苦情に直面する可能性があり、有罪判決後に国外追放に直面する可能性がある、とイシドロは付け加えた。
有罪判決を受けた人は、3年までの3ヶ月の刑期と、P1,000からP10,000の罰金に直面する場合があります。 会社に罰金を科すこともできます。
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