みなさんこんにちは。今日は天気も良かったので、役所に転入届を出しに行きました。私は日本から海外に出るときは住民票を抜いて行ったので、再度サクッと転入しようとしたのですが、役所の人とのやりとりで、ある驚くべきことを言い渡されたので、ここに記します。
区役所での国外転入についてのやりとり
7年くらい海外にいて、住民票も抜いていたので、住民登録したいです。
住民票を抜いて長期で海外にいた場合、転入する時には戸籍謄(抄)本が必要になります。
そういうルールだったらそれでいいんだけど、海外にどれくらいいたら戸籍謄(抄)本が必要なんですか?
確認します。。。1年以上海外にいた場合に戸籍の謄本・抄本が必要です。
。。。わかりました。
パスポートを渡せばいいやみたいな間隔で臨んだ、海外から帰国時の市役所への転入手続き(国外転入手続きというらしい)。意外な書類が必要で玉砕されました。市役所の担当者のかたも細かいことはあまりよくわかっていなかったようで、何度か席をはずして確認しに行っていました。
私は、現在は東京の浅草に住んでいるのですが、戸籍のあるところは別の県になるので、すぐには入手できません。これが本籍地が台東区だったら、戸籍謄(抄)本も不要だったはずです。
国外から帰国した際に、お役所に転入届を出す際の必要書類
特に犯罪など、後ろめたいことは無いので戸籍謄(抄)本を提出しようと思えば提出できるのですが、なんせ郵送のやりとりになるので、ちょっとめんどくさいです。
下記では、私のように長期で海外にいて、帰国時にお役所で転入届を出す際の必要書類をシェアします。市区町村によって、表記が違う場合がありますが、法律(住民基本台帳法第22条)を元にしているので概ねどこの市区町村でも同じでしょう。
- 住民異動届
- パスポート
- 戸籍謄本(全部事項証明)又は戸籍抄本(個人事項証明)
- 戸籍の附票の写し
- マイナンバー通知カードまたは、マイナンバーカード
- 届出人の本人確認書類
ちなみに、正等な理由がなくてこの届出をしない場合は、5万円以下の過料に処される場合があるそうです(住民基本台帳法51条2項及び52条)。
1年ルールの謎
ここでちょっと腑に落ちなかったのが、役所の人が「海外に1年以上いる人が国外転入をするときは戸籍謄抄本が必要」と言っていたことです。
じゃあ、1年未満だったら良いのか?法律にその旨の記載はあるのかと、疑問点がいくつか浮かんできたので、ネットで調べてみました。
1年は除票をするための基準
私は海外移住の際に、日本での住民税を払いたくないがために、最終住所地である東京の中央区で住民票をぬいてきました。これを「除票」というらしいです。
外部リンク 出国の際の転出手続/つくば市
そして、その除票をする場合の基準が「日本から1年以上外国に行く場合」ということです。
私も出国に伴う手続きをした際に、国外転入に関する書類をもらっていたかもしれないので、後でスーツケースをひっくり返してみてみようと思います。
もう一つの1年基準「滞在期間が1年未満の一時帰国又は一時滞在」
調べてみると、帰国時の住民登録関連で1年という期間が使われる場合がもう一つありました。海外から帰国しても1年未満のうちに海外に再度出国する場合は転入届が不要というものです。
特別な事情が無い限り、海外からの帰国後は14日以内に転入の手続きをしないといけないのですが、この場合は特別な事情に当たります。
また、普通に転入の手続きをして、1年未満に再度国外へ出た場合は、転入の市区町村に住民登録をする必要がなかったとみなして、転入日にさかのぼって、住民登録が取り消される場合があるようです。
外部リンク [質問]3か月だけ帰国するのですが、転入届出が必要ですか。/厚木市(https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/qasite/totokezei/todokede/henkou/d044044.html)
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票とは?
未だに戸籍謄本と戸籍抄本の違いが曖昧だったので、知識を確定させるために、下記でその2つの違いを紹介します。また、今回、国外からの転入届を出す際に必要な書類の中に「戸籍の附票」というものもありましたのでそれについても言及したいと思います。
戸籍謄本と戸籍抄本との違い
戸籍の謄本、戸籍の抄本のどちらも戸籍簿の写しです。その違いは、記載される範囲にあります。戸籍謄本が戸籍の記載の全部の写しであるのに対して、戸籍抄本は戸籍に記載されている個人の写しになります。コンピューター化された後の戸籍では謄本を「全部事項証明」、抄本を「個人事項証明」と言います。
不動産や法人の登記簿謄本、登記簿抄本と同じような考え方ですね。
戸籍の附票
住民基本台帳法に基づき市町村と特別区で作成される、その市区町村に本籍がある人の住所履歴に関する記録です。住民票と戸籍を結びつけるものとして、利用されます。
条文 第三章 戸籍の附票
戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票の郵送での取得方法
本籍地が近くにあれば、直接自治体の窓口へ行って、戸籍謄本・抄本及び附票の取得を申請できます。また、マイナンバーを持っていればコンビニで戸籍謄本等が取得できる自治体もあるようです。
外部リンク 【市外にお住まいで本籍が大阪市にある方へ】戸籍の証明書をコンビニで取得できます
私のように、田舎に本籍地があり、マイナンバーも持たない場合は、郵送で請求するか、家族か誰かに代理で取ってきてもらうしかありません。下記では、郵送での戸籍謄本・抄本及び附票の請求方法を紹介します。
ただ、郵送で申請、郵送で送付になるのでかなり時間がかかるのは覚悟しておかなければならないでしょう。
必要書類(荒川区の場合)
- 戸籍に関する証明書等の請求書
- 本人確認書類
- (請求された戸籍に請求者の記載がない場合)親族関係の確認ができる戸籍謄本等
- (法定代理人が請求する場合)権限確認書面
- (任意代理人が請求する場合)委任状
- 定額小為替(金額は事前に電話で確認しましょう)
- 返信用封筒(切手貼付)
請求方法
- 申請書に、申請者の署名又は記名・押印が必要
- 上記必要書類を戸籍のある市区町村へ郵送
返信用封筒には現住所を記載すると思いますが、書類の返送先は住民登録地に限られるとしている自治体が多いです。住民登録用に戸籍謄本を請求しているので、住民登録はまだなのですが。。。
外部リンク 戸籍に関する証明書等の窓口・郵送請求(本人等請求)/荒川区
【関係法令】
- 住民基本台帳法
- 住民基本台帳法施行規則
- 住民基本台帳法施行令
- 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
- 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(概要・本文)
- 戸籍法
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