日本の永住権(在留資格「永住者」)は、外国人の方にとって日本で期限なく、そして職種の制限なく暮らせるようになる憧れの資格です。しかし、その審査は年々厳しくなっているのが現状です。
今回は、外国人が日本で永住権を取得するための「3つの基本条件」と、10年の在留期間が大幅に短縮される「特例」について分かりやすく解説します。
日本の永住権を取得するための「3つの基本条件」
原則として、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。これは出入国在留管理庁が定めているガイドラインの根幹となる部分です。
1. 素行が善良であること(素行善良要件)
日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。
- 主なチェックポイント: 前科がないことはもちろんですが、重大な犯罪だけでなく、スピード違反や一時不停止、飲酒運転などの交通違反を何度も繰り返している場合も「素行が善良ではない」と判断されるリスクがあります。
2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
日常生活において公共の負担(生活保護など)にならず、自分の資産や仕事のスキル、職歴などから見て、将来的に安定した生活が見込める必要があります。
- 主なチェックポイント: 職業や年収、所有資産など。一般的には単身者で年収300万円以上が目安と言われることが多いですが、扶養家族の人数によって必要な年収額は上がります。なお、申請者本人の収入が少なくても、世帯全体(配偶者など)で十分な経済力があれば満たしていると見なされます。
3. その者の永住が「日本国の利益」になると認められること(国益適合要件)
ここが最も重要であり、かつ書類での証明が大変な部分です。以下の4つの要素が細かく審査されます。
- 原則10年以上の国内滞在: 引き続き10年以上日本に在留していること。さらに、その10年のうち5年以上は就労資格(一般的な就労ビザ。技能実習や特定技能1号は除く)や居住資格(配偶者等)で滞在している必要があります。※留学生として10年いた場合は、就労ビザに切り替えてから5年経つまで申請できません。
- 公的義務の履行: 税金(住民税や国税)、年金(国民年金や厚生年金)、健康保険料を期日通りにしっかりと納めていること。未納や滞納はもちろん、支払いの遅れ(1日でも期限を過ぎて払った履歴)があると非常に厳しく審査されます。
- 適切な在留期間: 現在持っている在留資格の期間が、法律上の最長期間(当面の間は「3年」または「5年」)であること。
- 公衆衛生・刑事罰: 罰金刑や懲役刑を受けていないこと、感染症など公衆衛生上のリスクがないこと。
10年待たなくてもいい? 期間が大幅に短縮される「特例」
原則は「10年以上の滞在」が必要ですが、特定の条件に該当する外国人の場合は、この期間が大幅に緩和されます。主な特例は以下の通りです。
| 対象となるケース | 必要な滞在・在留期間 |
|---|---|
| 日本人・永住者の配偶者 | 実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。(実子や特別養子の場合は1年以上滞在) |
| 「定住者」の在留資格 | 定住者の資格を得てから、引き続き5年以上日本に在留していること。 |
| 高度人材外国人(80点以上) | 高度人材ポイント計算で80点以上を有し、その活動を引き続き1年以上行っていること。 |
| 高度人材外国人(70点以上) | 高度人材ポイント計算で70点以上を有し、その活動を引き続き3年以上行っていること。 |
| 日本への貢献度が高い人 | 外交、社会、経済、文化等の分野で我が国への貢献があると認められ、5年以上日本に在留していること。 |
※なお、日本人や永住者の配偶者・子どもの場合、上記の基本条件のうち「素行善良要件」と「独立生計要件」の審査も免除または大幅に緩和されます。
「定住者」の在留資格とは?
永住権の条件(特例)に出てくる「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮して、日本への居住を認める在留資格(ビザ)のことです。あらかじめ法律で細かく決められている他の就労ビザなどとは異なり、個別の事情(人道的な理由や日本との血縁関係など)に合わせて認められるのが特徴です。
具体的には、以下のようなケースで「定住者」の資格が与えられるのが一般的です。
- 日系人(日系2世、3世など)やその配偶者
- 日本人や永住者と離婚・死別した外国人の配偶者(日本国内で子供を養育している場合や、一定以上の婚姻期間があった場合など)
- 日本人・永住者・定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
定住者の資格を持っている外国人は、就労活動に制限がない(どんな仕事でも自由にできる)という大きなメリットがあります。さらに、前述の特例にある通り、引き続き5年以上日本に在留していれば永住権の申請ができるようになり、通常の10年よりも大幅に期間が短縮されます。
まとめと申請時の注意点
永住権の審査は年々厳格化する傾向にあります。書類の提出から結果が出るまでの審査期間は約9カ月〜10カ月(状況によってはそれ以上)かかるケースが一般的です。
また、注意しなければならないのは、「永住申請中であっても、現在の在留資格(ビザ)の期限が切れる場合は、別途更新手続きが必要」という点です。永住を申請したからといって、自動的に今のビザが延長されるわけではないのでスケジュール管理に気をつけましょう。
確実な取得を目指すためには、過去数年分の収入証明や、税金・年金の支払い証明書を漏れなく揃え、必要に応じて理由書を添付することが成功の鍵となります。
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