企業内転勤ビザとは
企業内転勤ビザ(在留資格:企業内転勤)は「海外にある会社」から「日本にある会社」への転勤者用の在留資格です。
また、ビザの期間は3ヶ月、1年、3年、5年です。
参考:企業内転勤 – 法務省
日本において行うことができる活動内容等
出入国管理及び難民認定法の別表第一の二(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319#1604)に記載されている企業内転勤の在留資格における日本での活動内容は「日本に本店、支店その他の事業所のある公的・私的機関の外国にある事業所の従業員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」です。
ここで「技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」とは下記のものです。
①下記の技術若しくは知識を要する業務
- 理学、工学その他の自然科学の分野
- 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野
②外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
※ただし、下記の場合を除きます。
- 別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(研究、研究の指導又は教育をする活動)
- 別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動)
- 別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(取材その他の報道上の活動)
- 別表第一の二の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動)
- 別表第一の二の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動)
- 別表第一の二の医療の項の下欄に掲げる活動(法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動)
- 別表第一の二の研究の項の下欄に掲げる活動(研究を行う業務に従事する活動)
- 別表第一の二の教育の項の下欄に掲げる活動(語学教育その他の教育をする活動)
- 別表第一の二の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
- 別表第一の二の介護の項の下欄に掲げる活動(介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動)
- 別表第一の二の興行の項の下欄に掲げる活動(興行に係る活動又はその他の芸能活動)
参照:出入国管理及び難民認定法(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319#1599)
上記を見て分かるとおり、工場内での単純労働作業は認められません。
上陸許可要件
基準省令
下記の基準省令第1号にあるように、国外からの転勤者が、転勤前に1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に従事していたことがビザ取得の条件となります。
また、日本における報酬も日本人と同等の額が与えられなければなりません。
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
その他要件
人数に制限はなく、「技術・人文知識・国際業務」ビザのように大卒又は10年以上の実務経験が求められているわけではないため、企業内転勤ビザは高卒や中卒の場合でも申請できることになります。
提出資料
参考:企業内転勤・提出資料 – 法務省(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_13.html)
カテゴリーの定義
企業内転勤の提出資料は各カテゴリーの企業によって異なります。カテゴリーとは下記のとおり、外国人を雇用する会社の規模等による所属機関の分類です。
- カテゴリー1:
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人
- カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- カテゴリー4:左のいずれにも該当しない団体・個人
共通
- 在留資格認定証明書交付申請書(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-1.html) 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー3及び4のみ
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
- 法人を異にしない転勤の場合
- 転勤命令書の写し 1通
- 辞令等の写し 1通
- 法人を異にする転勤の場合
- 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- 役員等労働者に該当しない者
- 会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
- 会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- 同一の法人内の転勤の場合
- 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
- 日本法人への出向の場合
- 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
- 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
- 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
申請人の経歴を証明する文書
- 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
- その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
- 登記事項証明書 1通
カテゴリー3のみ
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
カテゴリー4のみ
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
- 上記「源泉徴収の免除を受ける機関」を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- 次のいずれかの資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
- 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
(注)申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
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