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外国人が日本で働く際の在留資格に追加された「特定技能」という制度まとめ

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コンビニやファストフード店で外国人の店員を見かけるようになって数年。もう日本では外国人労働者無しでは経済が回って行かない国となりました。

 

今日はそんな外国人労働者のための在留資格「特定技能」についてシェアしようと思います。

 
 

私自身、特定技能についてはあまり詳しくないので、調べながらですが、今後、「外国人関連の仕事がしたい人」や、「行政書士」、「今後のビジネスチャンスを模索している人」のための基礎知識になるような観点から記事を書いています。

 

 

在留資格「特定技能」について

 

 

2018年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました。この改正法は、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。

 

そして、2018年12月14日(号外第276号)の官報掲載を経て、一部の規定を除き2019年4月1日に施行されました。    

外部サイト 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案

 

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

 

就労が認められる在留資格の技能水準

 

特定技能は、下記のとおり「特定技能1号」「特定技能2号」の2つの種類があります。

 

  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

上記の図のように、これまでの、専門的・技術的分野の在留資格である「高度専門職」等のカテゴリーに「特定技能2号」が追加され、「特定技能2号」の下位互換的な位置付けて「特定技能1号」が創設されたかたちになります。

 

そういった意味では特定技能1号は要件が通常より易しい在留資格ということで、業界の注目を浴びていたのでしょう。

 

以下で特定技能1号・2号の要件等についてまとめてみました。

 

特定技能の試験、期間その他要件等

 

国境を行きかう人

 

特定技能1号の試験等

 
  • 分野:特定の14分野
  • 在留期間:1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新。通算で上限5年まで。
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
  • 家族の帯同:基本的に不可。
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援:対象内。

※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除

 

特定技能2号の試験等

 
  • 分野:1号の14分野のうち、「建設」と「造船・舶用工業」
  • 在留期間:3年、1年又は6ヶ月ごとの更新。
  • 技能水準:試験等で確認。
  • 日本語能力水準:無し。
  • 家族の帯同:要件を満たせば配偶者や子どもは帯同可。
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援:対象外。
 

特定産業分野とは

 

特定技能1号の産業分野

 

特定技能1号の在留資格は下記の14つの産業で働く場合に限られています。

 

これらの分野であれば外国人はどの業務でもできるわけではなくて、「従事できる業務」として外国人が働くことのできる業務が細かく決められています。

 
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
 

従事できる業務の例

下記「従事できる業務」の例です。分野によっては事細かに設定されている場合があるのですが、下記でシンプルに設定されている分野をピックアップしました。

  • ビルクリーニング:建築物内部の清掃
  • 自動車整備:自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
  • 宿泊:フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
  • 飲食料品製造業:飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生
  • 外食業:飲食物調理、接客、店舗管理

 

特定技能2号の産業分野

 

特定技能2号の産業分野は現在のところ「建設」と「造船・舶用工業」のみで受け入れをしていくことが可能です。

 

受け入れ機関

 

外国人を特定技能として受け入れる「受け入れ機関」になるためには下記のとおりの基準・義務があります。

 

基準

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切
  • 機関自体が適切
  • 外国人を支援する体制あり
  • 外国人を支援する計画が適切

義務

  • 雇用契約を確実に履行
  • 支援を適切に実施
  • 出入国在留管理庁への各種届出

 

雇用契約を確実に履行するのは、当たり前のことですが、やはり履行しない企業が多いのでしょうね。これら義務を怠ると外国人を受け入れられなくなったり、行政から指導・改善命令を受けることがあります。

 

登録支援機関

 

受入れ機関と登録支援機関

 

特定技能在留外国人を支援する機関として「登録支援機関」というものがあります。受け入れ機関が行うべき、特定技能外国人の支援を受け入れ機関の代わりに行う機関です。

 

登録支援機関は2020年7月2日現在で4,686の登録があります。

外部サイト 登録支援機関(Registered Support Organization)

 

「特定技能(1号)」と「技能実習(団体監理型)」の違い

 

下記が「特定技能(1号)」と「技能実習(団体監理型)」の違いです。

 

 特定技能(1号)技能実習(団体監理型)
在留期間

1年、6ヶ月、4ヶ月毎に更新

※通算で上限5年まで

  • 技能実習1号:1年以内
  • 技能実習2号:2年以内
  • 技能実習3号:3年以内

※合計で最長5年

技能水準要相当程度の知識又は経験不要
送出機関×外国政府の推薦又は認定を受けた機関
監理団体×
支援機関×

 

在留資格「特定技能」まとめ

 

ざっくりとですが、特定技能について紹介しました。2019年4月からの制度なのでまだまだ未整備のところもありますが、今後の日本の経済を担う制度であることには間違いはありません。

 

また、世間では「AIに仕事が奪われる」ことを懸念している声が多いですが、日本に関して言えば「外国人に仕事が奪われる」心配もしたほうが良さそうです

 

本ブログでも、引き続きこの特定技能やその他の在留資格について記事にしていきたいと思います。

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