最近、巷を騒がせているネット上の誹謗中傷。誹謗中傷とは、他人をそしる(誹る・謗る)こと、あるいは徹底的な悪口などを言うという意味です。
もし、自分がネット上で誹謗中傷された場合には、速やかにプロバイダー等に連絡をして、対策をこうじなければなりません。
また、刑事上の名誉毀損罪や民法上の不法行為にあたる場合も、しかるべき措置を講じなければなりませんが、法律をあまり良く知らない場合には、どれが名誉毀損に当たるのかがいまいちよくわかりません。
名誉毀損罪は、刑法230条に条文はあるものの、その要件や例外規定などが複雑に絡まりあっていて、専門家でも理解するのが一苦労するくらいです。
本記事ではその名誉毀損の根本的な部分を解説しますので、ネット上で名誉毀損の書き込みをされた人はすみやかに弁護士や詳しい人に相談し、これからネットの掲示板に意見や批判を書き込もうとしている人は今一度、その書き込みが法律に触れないか、相手方がその書き込みを見てどう思うかを考えてもらえばと思います。
名誉毀損とは
法律上の名誉毀損には、刑事名誉毀損と民事名誉毀損があります。名誉毀損が成立する場合、民事上の損害賠償が請求される(民法709条等)他、刑事上の名誉毀損罪(刑法230条1項)の責任を追及され、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」という、刑事罰が科される場合があります。
刑法上の名誉毀損の要件
下記は刑法第230条1項の条文です。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文にあてはまる場合は、名誉毀損罪として罰せられることになります。下記で名誉毀損罪に当てはまる場合を細分化してみます。
- 公然と
- 事実を摘示し
- 人の名誉を毀損する
つまり、上記のような場合に、名誉毀損罪が成立するということです。以下でそれぞれを具体的に深堀してみます。
名誉毀損罪の要件「公然と」
「公然と」とは、「不特定または多数の者が知りうる状態」という意味だと判例・通説は理解しています。「不特定」または「多数」とあるので、どちらか一方の要件を満たしていれば良いということになります。
「不特定の者」というのは、文字通り特定できない場合を指します。「多数の者」がどれくらいの人数を指すのかという問題ですが、判例は「労働組合の執行委員会において少なくとも25名を下らない出席者の面前で事実を適時したときは、たとえ多数人の範囲が特定されていたとしても、公然これをなしえたといえる」としています(最判昭和三六年一〇月一三日刑集一五巻九号一五八八頁)。
外部リンク 名誉毀損の法的構成と社会的 評価の低下/橋本眞
この「多数の者」には、例外があって、新聞記者に対してデマを流した場合など、その一人が不特定多数に対して「伝播」させる可能性があれば、不特定多数への適時と同一視できます。
インターネット上における表現は、原則として「公然と」であると認められています。
名誉毀損罪の要件「事実を適示し」
名誉毀損上における「事実」というのは、「具体的な事柄」という意味です。これには個人の感想のようなものは含まれていません。下記で具体例を挙げます。
- A校の授業はB校の授業より質が良い→個人の感想→事実ではない→名誉毀損罪不成立
- A校のシャワーはお湯が出ない→具体的な事柄→事実→名誉毀損罪の可能性有
ただ、具体的な事柄を適示しても、それが真実である場合は、「違法性阻却事由」にあたり、名誉毀損が成立しない場合もあります。成立しない場合については、後述します。
名誉毀損罪の要件「人の名誉を毀損する」
学説では、名誉段損罪・侮辱罪における名誉は、「内部的名誉」「外部的名誉(=社会的名誉)」「主観的名誉(=名誉感情)」のいずれかに区分されると考えられていますが、通説では「社会的名誉」と理解されています。
社会的名誉とは第三者が本人に持ち合わせる社会的評価であり、本人が社会からどのように評価されているかという意味になります。社会からの評価を下げることが刑法上の名誉毀損ということになります。
名誉毀損罪の要件「同定可能性」
また、「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損する」という要件の他に、条文には無い名誉毀損の要件として「同定可能性」が挙げられます。これは名誉を毀損されたとされる人物が、間違いなく世界に一人だけ、その人のことを指しているのかということです。
「S校のM.Yが生徒を恫喝した」と誹謗中傷を受けたとしても、Sという学校に努めるM.Yというイニシャルの人物は、世界に二人以上存在するのは間違いないでしょう。その場合、「この書き込みは間違いなく自分について書かれたものである」ということを主張立証できないと、名誉毀損は成立しないことになります。
名誉毀損が成立しない場合
以下は刑法第230条の2の条文です。
第230条の2 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
この条文は名誉毀損罪の特例を示していて、名誉毀損が成立する要件「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損する」「同定可能性有り」を満たしていても、230条の2を満たす場合には名誉毀損は成立しません。ざっくりというと、下記の3つを満たしていると、名誉毀損は不成立です。
- 公共性がある
- 公益性がある
- 真実である又は真実相当性が認められる
以下で詳しくみていきます。
名誉毀損不成立の要件「公共性がある」
刑法230条の2に定める「公共の利害に関する事実」とは、不特定または多数人の批判にさらすことが公共の利益の増進に役立つ事実をいうものと一般的には解されています。そして、刑法230条の2第2項3項には下記のように公共の利害に関する事実について書かれています。
外部リンク インターネット上の名誉毀損における免責基準 : 二つの最高裁事例を中心として/仮屋 篤子
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
これはたとえば「私人Xが不倫をしている」という内容がネット上の掲示板に書かれ、名誉毀損の不成立要件である「公共の利害に関する事実」を判断する場合、下記のとおりになります。
- Xは一般人なので、Xの不倫に社会は関心が無い→不成立要件未達
- 不倫は現代では犯罪行為ではない(旧刑法183条姦通罪)→不成立要件未達
- Xは公務員や候補者でもない→不成立要件未達
要は、ネット掲示板などで、上司や同僚の不倫などを書き込んだら、名誉毀損にあたる可能性が高いということです。
名誉毀損不成立の要件「公益性がある」
例えば、政治家に関する真実のスキャンダルは、前述の公共性が認められることがほとんどですが、仮にその政治家に個人的恨みがあり、罵倒するような書き込みをした場合には、公益性が否定される可能性が高いです。
名誉毀損不成立の要件「真実である又は真実相当性が認められる」
「真実である」といのは文字通り、その書き込みが正しいということです。「真実相当性」というのは、その書き込みが真実であると信じるべき正当な理由や根拠に基づくものであるという意味です。
刑法の名誉毀損と民法の名誉毀損との違い
ここまで刑法上の名誉毀損について述べてきましたが、民事上の名誉毀損については、ところどころ異なる点があります。
意見論評型の名誉毀損
刑事上の名誉毀損の成立要件である「事実の摘示」というには、その書き込みが「具体的な事柄」であることが必要ですが、民事上の名誉毀損の場合には、この事実の適示が不要で、これを意見論評型の名誉毀損といいます。
民事上の名誉毀損には「事実の適示」は不要ですが、代わりに「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱していること」が要件となります。
民事上の名誉
刑事上の名誉毀損の要件である「人の名誉を毀損する」というところで述べたとおり、名誉は「内部的名誉」「外部的名誉(=社会的名誉)」「主観的名誉(=名誉感情)」の3つに分類されます。
刑法上の名誉毀損は、社会的名誉に分類されますが、民事上の名誉毀損には名誉感情の毀損も含まれており、「自尊心を傷つけられた」というような場合にも、不法行為による損害賠償が請求される可能性があります。
民事上の法的責任
名誉毀損が成立すると、刑法上は3年以下の懲役刑や50万円以下の罰金刑などの刑罰を科される場合があり(刑法230条)ますが、民事上は、権利侵害を理由とする損害賠償責任(民法709条等)の他、侵害を受けた名誉を回復するために、侵害者に対し、謝罪広告の掲載等の原状回復措置(同723条)を講ずる責任を負う場合があります。
名誉毀損まとめ
長々と述べてきましたが、要は下記をおさえておけば基本的には大丈夫です。応用的、例外的な部分は、おいおいとこのブログでも紹介していきたいと思います。
刑法上の名誉毀損の要件
- 公然と
- 事実を適示し
- 人の名誉を毀損
- 同定可能性
名誉毀損不成立
- 公共性がある
- 公益性がある
- 真実又は真実相当性
刑事と民事の違い
- 民事は意見論評型も含む
- 民事上の名誉は違う
- 民事上の法的責任
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