フィリピンでビジネスを始める際、真っ先に確認しなければならないのが「外国投資ネガティブリスト(FINL)」です。これは、外資比率が制限される業種をまとめた、いわば「進出のルールブック」です。
以前(2012年の第9次リスト頃)は「外資は40%まで」という制限が一般的でしたが、2026年現在のフィリピンは劇的に変化しました。主要な法律が次々と改正され、かつての「聖域」が100%外資に開放されています。最新の情報を踏まえ、実務に役立つポイントを私なりに整理しました。
過去記事 フィリピン現地法人設立の際は注意しておきたい第9次外国投資ネガティブリスト
【2026年版】外資ネガティブリストの劇的変化:主要3法の改正
現在のネガティブリストを理解するには、リストそのものよりも、その根拠となる「3つの法律改正」を知る必要があります。これにより、かつて40%に制限されていた業種が次々と解禁されました。
1. 公共サービス法(PSA)の改正:インフラの100%外資化
最大の衝撃はこれです。これまで「公共事業」として一括りにされていた業種が再定義され、以下の分野で100%外資が可能になりました。
- 通信(テレコム):インターネット接続や携帯電話事業。
- 航空・鉄道・地下鉄:空の便や公共交通機関。
- 国内海運:物流の要である船舶輸送。
※電力の送配電、水道、港湾、公共車両(ジプニー等)は、依然として40%制限の「公共ユーティリティ」として残っています。
2. 改正小売業自由化法(RTLA):資本金の壁が大幅低下
かつては250万ドル(約3.7億円)という巨額の資本金が必要だった外資小売業ですが、現在は2,500万ペソ(約6,500万円)までハードルが下がりました。これにより、中規模のセレクトショップやレストランチェーンの進出が現実的になっています。
3. 再生可能エネルギーの完全開放
2022年末の通達により、太陽光、風力、水力、地熱などの再生可能エネルギー開発が、これまでの40%制限から「100%外資」へと完全開放されました。2026年現在、フィリピンで最も熱い投資分野の一つです。
ネガティブリストの基本構造:リストAとリストB
フィリピン政府が発行する正式なリストは、以下の2つのカテゴリーで構成されています。
リストA:憲法や特定法による制限
フィリピンの憲法そのものに「フィリピン人のみ」と記されている、最も壁が高いカテゴリーです。
| 外資比率 | 主な対象業種 |
|---|---|
| 0%(禁止) | マスメディア(ネット事業除く)、専門職(弁護士・会計士等)、小規模小売、小規模鉱業 |
| 25%〜30%以下 | 雇用斡旋(25%)、広告業(30%) |
| 40%以下 | 私有地の所有、天然資源の開発、教育機関、公共ユーティリティ(電力・水道・港湾) |
リストB:安全・健康・国内中小企業保護のための制限
こちらは政府が政策的に制限している項目です。特に「資本金」による制限が重要です。
- 40%制限:武器製造、ギャンブル、マッサージ店、ナイトクラブ等(道徳的・安全的な理由)。
- 中小企業保護:払込資本金が20万ドル(約3,000万円)未満の国内市場向け企業は、原則として外資40%まで。
- ※先端技術を使う場合や、15名以上の現地人を雇用する場合は、10万ドルまで緩和されます。
【比較】第9次(2012年) vs 最新(2026年)
昔の記事と比較すると、いかに規制が緩和されたかが分かります。
| 業種 | 第9次リスト時 | 2026年現在 |
|---|---|---|
| 通信(ネット・携帯) | 40%制限 | 100%解禁 |
| 太陽光・風力発電 | 40%制限 | 100%解禁 |
| 小売業(最小資本金) | 250万ドル | 2,500万ペソ |
| 航空・国内海運 | 40%制限 | 100%解禁 |
まとめ:2026年にフィリピン進出を考えるなら
以前は「フィリピン=外資に厳しい」というイメージでしたが、今のフィリピンは「外資を呼び込んで経済を回す」という強い意志を感じます。土地の所有や一部の独占分野を除けば、「サービス業の多くは100%外資でいける」と考えて差し支えありません。
ただし、法律が解禁されても、実務(SEC登録等)の現場では依然として複雑な手続きが残っています。もし「自分の検討している業種はどうなんだろう?」と不安な方は、このリストのアップデートをチェックしつつ、早めに専門家へ相談することをお勧めします。
💡 筆者の視点:
私が一番驚いたのはやはり通信と再生エネルギーの開放です。これにより、日系企業がマジョリティを持ってフィリピンのインフラに関われるようになりました。ネガティブリストは今後も2年おきに更新される予定ですので、常に最新の「第◯次」という数字を追いかけていきましょう。



コメント