2012年11月22日に第9次外国投資ネガティブリストが発効されていました。2010年第8次ネガティブリスト以来の改正です。
変更点は次のとおり。
○新たに規制対象となる事業分野
外国人の就業を認めない専門職分野に以下の3項目が追加された。(1)不動産サービス(仲介業など):2009年共和国法第9646号(不動産サービス規制法)に基づき不動産関連サービスを提供する者に対する資格認定登録制度が創設されていた。この法律の中で、資格認定受験資格者はフィリピン人に限定されている。
(2)呼吸器治療師:2010年共和国法第10024号(呼吸器治療師資格認定法)に基づき資格認定登録制度が創設されている。受験資格者はフィリピン人に限定されている。
(3)心理治療師:2009年共和国法第10029号(心理治療師資格認定法)に基づき資格認定登録制度が創設されている。受験資格者はフィリピン人に限定されている。
出典:JETROホームページ
特に大きな改正はありませんが、相変わらず下記のとおり外資への参入障壁は高いようです。
リストA:外国資本の参入や外国人の就業が認められない分野(例)
払込資本金額が 250 万米ドル以下の小売業
リストA:外国資本が25%以下に制限されている分野(例)
雇用斡旋(国内・国外のいずれかで雇用されるかを問わない)
リストA:外国資本が30%以下に制限されている分野(例)
広告業
リストA:外国資本が40%以下に制限されている分野(例)
私有地の所有
教育機関の所有、設立、運営
共用部分を法人もしくは複数世帯が所有するコンドミニアムユニットの所有
リストA:外国資本が60%以下に制限されている分野(例)
証券取引委員会管轄下のファイナンス会社
証券取引委員会管轄下の投資会社
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