2012年11月22日、フィリピンにおいて「第9次外国投資ネガティブリスト」が発効されました。これは2010年の第8次改訂以来、約2年ぶりとなる改正です。
今回の改正で特に注目すべきは、外国人の就業が認められない「専門職分野」の追加です。大きな緩和は見られず、依然として外資への参入障壁は高い状態が続いています。
⚠️ 重要な更新情報
この記事は2012年の第9次リストに関する記録です。2026年現在の最新ルール(第13次ネガティブリスト)については、以下の最新版ガイドを必ずご確認ください。
第9次ネガティブリストの主な変更点
変更点は次のとおり。
○新たに規制対象となる事業分野
外国人の就業を認めない専門職分野に以下の3項目が追加された。(1)不動産サービス(仲介業など):
2009年共和国法第9646号(不動産サービス規制法)に基づき、不動産関連サービスを提供する者に対する資格認定登録制度が創設されていました。この法律の中で、資格認定受験資格者はフィリピン人に限定されています。(2)呼吸器治療師:
2010年共和国法第10024号(呼吸器治療師資格認定法)に基づき資格認定登録制度が創設されています。受験資格者はフィリピン人に限定されています。(3)心理治療師:
2009年共和国法第10029号(心理治療師資格認定法)に基づき資格認定登録制度が創設されています。受験資格者はフィリピン人に限定されています。出典:JETROホームページ
リストA:外国資本の参入や外国人の就業が認められない分野(例)
外資比率が完全に「0%」でなければならない、参入不可の分野です。
- 払込資本金額が 250 万米ドル以下の小売業
- 前述の専門職(不動産サービス、呼吸器治療師、心理治療師など)
リストA:外国資本が25%以下に制限されている分野(例)
- 雇用斡旋(国内・国外のいずれかで雇用されるかを問わない)
リストA:外国資本が30%以下に制限されている分野(例)
- 広告業
リストA:外国資本が40%以下に制限されている分野(例)
多くの日本企業が直面する、最も一般的な制限カテゴリーです。
- 私有地の所有
- 教育機関の所有、設立、運営
- 共用部分を法人もしくは複数世帯が所有するコンドミニアムユニットの所有
リストA:外国資本が60%以下に制限されている分野(例)
- 証券取引委員会(SEC)管轄下のファイナンス会社
- 証券取引委員会(SEC)管轄下の投資会社
まとめと2026年現在の視点
第9次リストの内容を振り返ると、フィリピンの外資規制の厳しさが改めて浮き彫りになります。特に小規模な小売業や土地所有に関する制限は、長年フィリピン経済の特徴となってきました。
しかし、私たちがビジネスを行う2026年現在では、小売業の資本金要件が大幅に緩和されるなど、外資100%で進出できる道も広がっています。歴史的な経緯を知った上で最新の「第13次リスト」を確認することが、フィリピン攻略の鍵となります。最新の緩和情報については、別途関連記事もチェックしてくださいね。



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