フィリピン

フィリピン経済特区(PEZA)の申請方法や会社設立方法、優遇措置

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みなさんこんにちは、たかぎです。

今日は、フィリピンに1年以上滞在している人は一度は聞いたことがあるであろうフィリピン経済特区いわゆるPEZAについて記事にしようと思います。

 

PEZAについて

PEZAとは?

PEZAとはPhillipine Economic Zone Authorityの略でフィリピンの経済特区を監督し、経済特区に関する規則全般を定める政府機関です。 

 

経済特区とは?

フィリピンでは経済の発展を促す為に、海外企業の受け入れに積極的に取り組んでいます。外資獲得の為の優遇制度があり、その一つが経済特区です。

主な経済特区にPEZAが管轄政府機関であるPEZA特別経済特区、スービック湾首都圏庁(Subic Bay Metropolitan Authority:SBMA)が管轄機関であるスービック特別経済・自由港区(SBF)、クラーク開発公社(Clark Development Corporation:CDC)が管轄するクラーク特別経済区(CSEZ)などがあります。

参考:医療国際展開カントリーレポート 新興国等のヘルスケア市場環境に関する基本情報 フィリピン編 – 経済産業省

▽スービック経済特区について▽

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▽クラーク経済特区について▽

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PEZAの登録資格

基本的に輸出企業であることが前提で、かつ生産品の70%以上を輸出していれば優遇措置の対象となります(その他様々な要件があります)。

 

PEZA登録

PEZAの登録及び優遇措置を受けられる事業内容

PEZAの登録事業者には以下のような種類があります。

輸出企業、パイオニア企業、自由貿易企業、公益企業、施設企業、開発・運営事業者サービス企業、観光関連企業、ITパーク開発・運営企業、ITサービス輸出企業およびIT関連製品の輸出企業、ITパーク施設・公益企業

参考:PEZA事業者の登録はどのような種類がありますか? – やっぱん号

 

【質問コーナー】

現在既にPEZAに登録している企業、例えば半導体製造業に従事している企業が、事業の拡大に伴い、オフショアITサービスの提供を考えている場合、改めてPEZAに登録する必要はありますか?

→登録された事業内容と異なる事業を行う計画がある場合、新たな事業についてもPEZAに登録する必要があります。

 

PEZAへの登録に必要な書類

1次登録の必要書類は以下の通り。具体的には事業内容によって異なる場合があります。

  • PEZA申込用紙(事業カテゴリごとに分かれています)
  • 証券取引委員会(SEC)の登録証、定款及び付属定款のコピー(SEC未登録の場合は定款・付属定款の草案)
  • 取締役会議事録(申請の承認・PEZAとの取引権限を与えられる代表者の指名に関するもの)
  • 主要役員の履歴書
  • 賃借予定の建物/区分に関する予約票(該当する場合)
  • 経済特区開発者/運営者及びPEZA特区監督者/管理者の推薦状
  • 親会社の会社概要(該当する場合)
  • プロジェクトのタイムテーブル(建築、機械等の輸入・導入、従業員の雇用、操業開始)
  • 商品やサービス説明資料
  • 商品生産フロー
  • 入手先を含む原料リスト
  • 使用する機械や設備のリスト(数量、入手先、価格)
  • 発生する廃棄物とその処理方法のリスト

一次登録の申請が承認されて決議書が発行されたら2次登録(本登録)へ進みます。2次登録の際に必要な申請書類は以下のとおりです。

  • SEC登録証明と承認された定款・付属定款
  • 入所する工業地帯の代表者への入所依頼レター
  • 入所する工業地帯の代表者からの土地の予約の承認
  • 様々な事項を遵守するという誓約書
  • PEZA副長官への推薦依頼レター
  • 入所する工業地帯への3ヶ月分の土地リース代支払いと領収書
  • 登録料9,600ペソと領収書
  • 事業に関連する他の政府機関へのPEZA加入表明レター送付と返信レター
  • PEZA環境部の指示の下、環境順守証明(ECC:Environmental Compliance Certificate)、事業規模が小さい場合は非該当証明(CNC:Certificate of Non-Coverage)のオンラインでの取得

参照:

【質問コーナー】

申請から登録までの手続期間はどれくらいでしょうか?

→PEZAが要求する資料及び情報が全て整っている場合には21営業日以内に通常は処理され手続きが完了します。

【質問コーナー】

経済特区内の土地や建物を借りることは可能でしょうか?

→フィリピンの憲法に定められているとおり、フィリピン国籍を有する者又はフィリピン資本が60%以上の企業にしか、フィリピンの経済特区内の土地の所有権は認められていません。

ただ、制限がありますが、PEZA登録企業は、PEZAが課す条件に従った上で、経済特区内の建物やその他構造物の建設、購入又は売却を行うことが可能です。

また、PEZA登録企業は、経済特区内の土地や建物に関する長期賃貸借契約を締結することも可能です。賃貸借契約は最長50年まで認められ、その後25年を超えない範囲で一度に限り更新もできます。

 

PEZA登録企業になるための申請料

  • 申請料:3,600ペソ
  • 登録料:6,000ペソ

 

PEZA登録企業に与えられる財務上の優遇措置

PEZA登録企業に与えられる財政上の優遇措置は、その企業が行なっている事業内容によって異なります。フィリピン経済区庁(PEZA)は、産業を都市以外の地域に誘致し、そこでの雇用を創出するため、いくつかの輸出加工区(エコゾーン)を設けています。

PEZAに登録できる事業内容は大きく分けて下記の11に分けることができます。

  1. 輸出企業(Export Manufacturing)
  2. パイオニア企業
  3. 自由貿易企業
  4. 公益企業(Utilities)
  5. 施設・設備事業者(Facilities Providers)
  6. 開発・運営事業者
  7. サービス企業
  8. 観光関連企業(Tourism)
  9. 情報技術(IT) パーク開発・運営企業
  10. ITサービス輸出企業およびIT関連製品の輸出企業(IT Service Export)
  11. ITパーク施設/公益企業

また事業内容ごとの税制上の優遇措置は下記のとおりです。

 

輸出企業・自由貿易企業

法人税免除

  • 拡大事業:3年間の法人税免除
  • 非パイオニア事業:4年間の法人税免除
  • パイオニア事業:6年の法人税免除

特別税適用

当該企業の法人税免除期間の終了後は総稼得所得の5%の特別所得税率が課されます。この特別所得税率が課税される総稼得所得とは下記の計算方法で算出されます。

エコゾーン内における事業活動からの総売上-販売割引・返品・値引き・営業費用・直接費用

製造輸出PEZA企業の控除可能費用の例

  • 直接給与、直接賃金、直接労務費
  • 製造指導に関する給料
  • 製造に使用される原材料費
  • 仕掛品コスト
  • 製品コスト
  • 製造に使用される消耗品
  • 製造用に利用される機械や設備に関する減価償却費
  • 製造に利用される建物、機械装置、倉庫の賃料および使用料
  • 製造に利用される固定資産に関するファイナンスコストで資産計上されていないもの

BIRに否認された費用

  • ロイヤリティー費用:商標権契約に基づく支払い
  • 修繕費用:製造に関する機械・設備のメンテナンスに使われた人件費・部材費
  • 保険料:製造に関する輸入材料や機械の保険料
  • 外注費:登録事業に関連する外注機能にかかる外注業者への支払い
  • 間接労務費:品質管理、エンジニアリング、倉庫担当者等に対する給与、手当、その他の給付

参考:フィリピンの税務実務②法人所得税の基礎とPEZA登録企業への課税動向 – KPMGフィリピン

関税等の免税

特定の目的でエコゾーン制限区域(ECOZONE Restricted Area)に持ち込んだ商品、原材料、供給品、機械、スペアパーツ、製作物が関税、内国歳入税、地方税を免除されます。

特定の目的とは下記のことを言います。

  • 販売
  • 保管
  • 分解
  • 再梱包
  • 組立
  • 設置
  • 選別
  • クリーニング
  • 等級分け
  • 加工
  • 操作
  • 製造
  • 外国商品もしくは国内商品との混合

 

埠頭税・輸出税等の免除

下記のものについては埠頭税、輸出税、賦課金または料金が免除されます。

  • 登録済み輸出製品の輸出に対する外国商品
  • エコゾーン自由貿易企業の場合のエコゾーン施設を通じて積み替えられる外国商品

技能訓練・能力開発費の税控除

割愛。

労務費の控除

割愛。

税関手続簡略化

割愛。

 

開発事業者・運営事業者・施設企業・公益企業・観光関連企業

  • 国税・地方税の免除
  • 技能訓練・能力開発の税控除

 

ITパーク開発企業・ITパーク運営企業

  • 所得税免除
  • 外国人の雇用
  • 全体手続簡略化

 

ITサービス/IT関連製品の輸出企業

  • 法人税免除
  • 地方政府の課税免除

 

ITパーク内の施設企業・公益企業

  • 特別税
  • 訓練開発費の控除

【質問コーナー】

PEZA登録企業に与えられる財務面以外の優遇措置はありますか?

→下記のような優遇措置があります。

  • 輸出入手続きの簡略化
  • 外国人の雇用
  • フィリピンに居住しない PEZA 企業の外国人(投資家、役員、管理職、技術アドバイザー職などと、その配偶者や 21 歳未満の未婚の子弟)に対する数次入国可能な特別非移民査証(Special Non-Immigrant Visa)発行

 

企業の総所得から控除できる直接経費

割愛。

 

参考:

もう悩まない! 現地駐在者直伝! アジア進出企業の税務トラブルQ&A | 伊藤 雄二, 外園 雅大, 株式会社フェアコンサルティング |本 | 通販 | Amazon
Amazonで伊藤 雄二, 外園 雅大, 株式会社フェアコンサルティングのもう悩まない! 現地駐在者直伝! アジア進出企業の税務トラブルQ&A。アマゾンならポイント還元本が多数。伊藤 雄二, 外園 雅大, 株式会社フェアコンサルティング作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またもう悩まない! 現地駐在者直伝! ...

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