フィリピン税法:https://www.bir.gov.ph/index.php/tax-code.html#title10
TRAIN法:http://laws.chanrobles.com/republicacts/110_republicacts.php?id=10757
第9部 会計帳簿の保管(RA第10021号により修正)(TITLE IX COMPLIANCE REQUIREMENTS(As amended by RA Nos. 9337 & 10021)) 第232条~
第Ⅰ章 会計帳簿の保管(KEEPING OF BOOKS OF ACCOUNTS AND RECORDS)
第233条 会計帳簿の保管(SEC. 232. Keeping of Books of Accounts.)
(A)会計帳簿を保管するのに必要な会社、会社、パートナーシップまたは個人(Corporations, Companies, Partnerships or Persons Required to Keep Books of Accounts.)
すべての法人、会社、パートナーシップ、または内国歳入税を支払うことを法律で義務付けられている人は、財務長官によって正当に承認された関連および適切な簿記記録を保持し使用するものとします。 政府はその年のいつでも容易かつ正確に確認され決定されるかもしれない。
ただし、総売上高、収益、領収書または生産高が300万ペソを超える企業、会社、パートナーシップ、または個人は、会計帳簿を独立した公認会計士による監査および毎年の所得税申告書に基づいて調査する必要があります。
とりわけ、公認の貸借対照表から得られた情報、損益計算書、収益を生み出す資産とそれに対応する収益を記載した表、およびその他の関連する記述を含む、適切に遂行された口座情報フォーム(AIF)を伴います。
(B)独立公認会計士の定義(Independent Certified Public Accountant Defined.)
前段落で使用されている「独立公認公認会計士」という用語は、大統領令第692号(改正会計法として知られています)に従って公布された会計委員会の規則および規則で定義される独立性を有する会計士を意味します。
第233条 補助帳簿(SEC. 233. Subsidiary Books.)
前項の会計帳簿を保持しているすべての企業、会社、パートナーシップまたは人は、その選択により、事業の必要性に応じて補助的帳簿を保存することができます。 納税者の会計システムであり、仕訳帳および元帳に適用されるのと同じ規則および規制、それらの保管、翻訳、製造および検査に従うものとします。
第234条 書籍を保管する言語:翻訳 (SEC. 234. Language in which Books are to be Kept; Translation.)
第235条 本や口座、その他の会計記録の保存 (SEC. 234. Language in which Books are to be Kept; Translation.)
第236条 書籍を保管する言語:翻訳 (SEC. 234. Language in which Books are to be Kept; Translation.)
第Ⅱ章 管理規定(CHAPTER II ADMINISTRATIVE PROVISIONS)
第237条 領収書または販売または商業請求書の発行(SEC. 237. Issuance of Receipts or Sales or Commercial Invoices.)
(A)発行
内国歳入税の対象となるすべての人は、各商品の売買および譲渡の時点で、または100ペソ以上に評価されたサービスについては、日付を記載した正式に登録された領収書または売上若しくは商業請求書(取引、数量、単価、商品の説明、またはサービスの性質が記載)を発行しなければいけません。
ただし、賃貸、手数料、補償または手数料として支払われた領収書が発行される場合は、領収書または請求書を発行し、購入者、顧客または顧客の氏名、ビジネススタイル(もしあれば)、住所を明記しなければなりません。さらに、購入者がVAT登録者である場合は、ここに必要な情報に加えて、請求書または領収書に購入者の納税者識別番号(TIN)をさらに表示するものとします。
この法律の効力発生から5年以内に、そして要求されたデータを保存しそして処理することができるシステムの確立の時に、局は商品とサービスの輸出に従事する納税者、電子商取引に従事する納税者を要求します。大規模納税者サービスの管轄下にある納税者は、長官の推薦に応じて財務長官が発行する規則および規則に従って、手動領収書または販売領収書または商業請求書の代わりに電子領収書または売上請求書または商業請求書を発行することができます。この条項の規定に含まれていない納税者は、手動の領収書の代わりに電子領収書または販売または商業用の請求書を発行することができ、販売および商業用の請求書を発行することができます。
各領収書または請求書の原本は、取引が成立した時点で購入者、顧客、または顧客に発行されるものとします。請求書または領収書が発行された課税年度の終了から3年の期間。その複製は、同様の期間、発行者がその事業所でも保管および保存するものとします。電子領収書または売上請求書または商業請求書の場合、そのデジタル記録は購入者、顧客または顧客および発行者によって上記と同じ期間保管されるものとします。
長官は、不利な場合には、内国歳入税の対象となる者を本条の規定の遵守から免除することができます。
第237条-A 電子売上報告システム(SEC. 237-A. Electronic Sales Reporting System.)
この法律の効力発生から5年以内に、そして要求されたデータを保存しそして処理することができるシステムを確立するとき、局は商品とサービスの輸出に従事する納税者と大納税者の管轄下の納税者を要求する 内務省長官が勧告した財務長官が発行する規則や規制に従って、販売時点管理システムを使用して売上げデータをビューローに電子的に報告するサービス。 そして財政記憶装置は納税者の費用負担となります。
売買データの日付処理は、納税者情報の違法な漏洩に関する改正された、共和国法第10173号(別名「データプライバシー法」)およびNIRCの第270条の規定およびその他の関連法に準拠するものとします。 情報の機密性に。
事務局はまた、共和国法第10175号または「2012年サイバー犯罪防止法」に従って、サイバー環境、組織、およびデータを保護するための方針、リスク管理アプローチ、行動、トレーニング、および技術を確立するものとします。
第238条 (SEC. 238. Printing of Receipts or Sales or Commercial Invoices.)
第239条 (SEC. 239. Sign to be Exhibited by Distiller, Rectifier, Compounder, Repacker and Wholesale Liquor Dealer.)
第240条 (SEC. 240. Sign to be exhibited by manufacturer of Products of Tobacco.)
第241条 (SEC. 241. Exhibition of Certificate of Payment at Place of Business.)
第242条 (SEC. 242. Continuation of Business of Deceased Person.)
第243条 (SEC. 243. Removal of Business to Other Location.)
第Ⅲ章 規則と規制(CHAPTER III RULES AND REGULATIONS)
第244条 (SEC. 244. Authority of Secretary of Finance to Promulgate Rules and Regulations.)
第245条 (SEC. 245. Specific Provisions to be Contained in Rules and Regulations.)
第246条 (SEC. 246. Non- Retroactivity of Rulings.)
第10部 法定科料および罰金(RA第10021号により修正)(Title Ⅹ STATUTORY OFFENSES AND PENALTIES (As amended by RA No. 10021)1) 第247条~
第Ⅰ章 追徴課税(CHAPTER I ADDITIONS TO THE TAX)
第247条 一般規定(SEC. 247. General Provisions. -)
(a)本章に規定されている税金または不足税への追加は、本規範に課されるすべての税金、手数料、および料金に適用されるものとします。 そのようにして税金に加算された金額は、同時に、同じ方法で、税金の一部として徴収されるものとします。
(b)源泉徴収代理人が政府、その機関、政治的な細分もしくは道具、または政府所有または管理されている法人である場合、その源泉徴収および税金の送金に責任を負うその従業員は、規定された税金の追加に対して個人的に責任を負うものとします。
(c)本章で使用されている「人」という用語は、そのような役員、従業員、または会員が違反が発生した行為を実行する義務を負っている会社の役員または従業員を含みます。
第248条 民事的罰金(SEC. 248. Civil Penalties.)
(A)次の場合には、納付に必要な税金のほかに、支払金額の25パーセントに相当する罰金が科されるものとします。
(1)本規範の規定または規定された日の規則に基づき、申告書を提出し、納税しないこと。または
(2)長官の別段の許可がない限り、返品の提出が要求される者以外の内国歳入庁に返品を提出する。または
(3)査定通知の納付期限内に不足税を納付しなかった場合。または
(4)本規範または規則の規定に基づいて提出が求められる申告書に記載されている税金の全額または一部、または申告書の提出が義務付けられていない全額の納税の不履行支払日に指定された日以前。
(B)本規範または規則により規定された期間内に故意に申告を怠った場合、または虚偽または詐欺的な申告が故意に行われた場合、課すべき罰金は50%とします。偽造品または詐欺行為の発見前に、そのような申告に基づいて支払が行われた場合は、次のようになります。課税される売上、領収書または所得の実質的な過少申告、または財務長官が公布する規則および規則に従って長官が決定したように、控除額の大幅な過大表示は、虚偽または詐欺的な返品の簡単な証拠となるものとします。申告1回あたりの申告額の30%を超える額、および実際の控除額の30%を超える額の控除の請求は、納税者に実質的な売上の過少申告について責任を負わせるものとします。本明細書に記載されているように、収入または収入、あるいは控除の過大評価のため。
第249条 利息(SEC. 249. Interest.)
(A)一般に。 – 未払いの税金、ローンの法定利率の2倍の利率、またはBanko Sentral ng Pilipinasによって定められた明示的な規定がない場合は、所定の日以降のいかなる金銭の棄権についても評価および徴収されるものとします。全額が支払われるまでの支払いについて:ただし、いかなる場合においても、本サブセクション(B)および(C)に規定されている不備および延滞金利を同時に課すことはできません。
(B)欠乏金利。 – このコードに定義されているように、未払税の不足は、本サブセクション(A)に規定された利子の対象となり、その利子は、その支払のために規定された日からその全額支払まで評価および徴収される。または、内国歳入庁長官による通知および要求の発行時のいずれか早い方。
(C)延滞金利。 – 支払いに失敗した場合:
(1)提出しようとする申告書に課される税額、または
(2)申告が必要とされない納税額、または
(3)局長の通知と請求に記載されている期日における不足税、または課徴金または利子は、未払いの金額、利子について、本項(A)に規定された利率で評価され、徴収される。その金額は全額支払われ、その利子は税金の一部となります。
(D)延長支払に対する利子。 – 本コードの規定に基づき、納税を要求される者が適格であり、分割払いで納税することを選択したが、納税またはその分割払い、あるいはその日以前にその一部または一部を納付しなかった場合支払いのために規定された場合、または長官が税または不足税またはその一部を支払う期間の延長を承認した場合、税または不足税またはその他のその一部は、通知および請求の日から支払われるまで未払いです。
第250条 特定の情報の返却を提出しなかった場合(SEC. 250. Failure to File Certain Information Returns.)
情報の返却、発言または一覧を提出しなかった場合、または記録を保持しなかった場合、または本規範またはコミッショナーが要求した情報そのような失敗は合理的な原因によるものであり、故意による無視ではないことが証明されており、長官による通知および要求に応じて、同じものを提出、保管または提供することに失敗した者によって支払われるものとする。各破綻:ただし、暦年中にかかる破綻のすべてに課される総額は、25,000ペソを超えてはなりません。
第251条 源泉徴収代理人による税金の徴収および送金の不履行(SEC. 251. Failure of a Withholding Agent to Collect and Remit Tax.)
本規範によって課せられる税を源泉徴収し、納税しない、または故意にその源泉徴収し、または納税しない、あるいはそのような税または支払いを回避するための援助または賭博この章の下で規定されているその他の罰則に加えて、源泉徴収票は、源泉徴収されなかった、または説明されずに送金されなかった税金の総額に等しい罰金を納得した責任を負うものとします。
第252条 源泉徴収人が超過源泉徴収税を払い戻さなかった場合(SEC. 252. Failure of a Withholding Agent to refund Excess Withholding Tax.)
超過源泉徴収税の返済を怠ったり拒否したりした雇用主/源泉徴収代理人は、この権利に規定されている罰金に加えて、超過した従業員に返金されなかった返金の総額に対して罰金を科すものとします。実際に彼らの申告書に基づいて支払われるべき税を差し引いた金額。
第Ⅱ章 刑事罰、その他の科料および没収(CHAPTER Ⅱ CRIMES, OTHER OFFENSES AND FORFEITURES)
第253条 一般規定(SEC. 253. General Provisions.)
(a)本規範により罰則を科された罪で有罪判決を受けた者は、税金の支払いに対して責任を負うことに加えて、ここに課される罰則の対象となるものとする。本規範の規定への違反に対する訴追、または課税されていない記事の没収に対する訴訟における弁護。
(b)ここに罰則を科された犯罪のコミッションを故意に助長または棄権した者、あるいは他人によるそのような犯罪のコミッションを引き起こした者は、本人と同じ方法で責任を負うものとします。
(c)犯罪者がフィリピンの市民ではない場合、彼はさらなる国外追放の手続きなしに、判決を受けた直後に国外追放されるものとする。彼が公務員または従業員である場合、違反に対して規定された最大の罰則が課されるものとし、さらに公務から解任され、いかなる公職の選挙、投票および選挙への参加からも失格となる。違反者が公認会計士である場合、公認会計士としての彼の証明書は、確信がある場合には自動的に失効または取り消されるものとします。
(d)団体、パートナーシップ、または法人の場合、パートナー、社長、ゼネラルマネージャー、支店長、会計、担当役員、および違反の責任を負う従業員に罰金が科せられます。
(e)本規範の規定に違反した場合に課される罰金は、ここに課された罰金、または納税者からの税金、利子、および課徴金の2倍のうち高い方の額を下回ってはなりません。
~
第264条 領収書、売上請求書、または商業用の請求書、その領収書または請求書の印刷に関連する違反、その他の違反の発行の失敗または拒否(SEC. 264. Failure or refusal to Issue Receipts or Sales or Commercial Invoices, Violations Related to the Printing of such Receipts or Invoices and Other Violations.)
(a)第237条に基づき領収書または販売若しくは商業的な請求書の発行を要求され、そのような請求書の領収書の発行に失敗または拒否した者、必要な情報が正しく反映されていない含まれていない領収書又は請求書を使用している者、複数のまたは二重の領収書または請求書を使用している者は、各行為または不作為に対する有罪判決により、最低1000ペソ以上5万ペソ以下の罰金(a fine of not less than One thousand pesos (P1,000) but not more than Fifty thousand pesos (P50,000))及び(and)2年以上4年以下の懲役(imprisonment)に処されます。
(b)以下に列挙された行為のいずれかを犯した者は、50万ペソ以上1000万ペソ以下の罰金(a fine of not less than Five hundred thousand pesos (P500,000) but not more than Ten million pesos (Php10,000,000))および(and)6年以上10年以下の懲役刑(imprisonment)を言い渡されるものとします。
(1)内国歳入庁の許可を受けていない領収書又は売上若しくは商業用請求書の印刷
(2)2組または複数組の請求書または領収書の印刷
(3)番号のない領収書または売上請求書若しくは商業請求書の印刷。個人名または事業形態、納税者番号、および個人または事業体の事業所の住所が記載されていない。
(4)その他の不正な領収書、売上または商業用の請求書の印刷。
第264-A条 レジシステム(CRM)/ POS(Point of Sales System)マシンに入力された売上データをBIRの電子売上報告システムに送信できなかった場合(SEC. 264-A. Failure to Transmit Sales Data Entered on Cash Register Machine(CRM)/ Point of Sales System (POS) Machines to the BIR’s Electronic Sales Reporting System.)
売上データをビューローの電子売上報告システムに送信することを要求されたが、送信しなかった納税者は、違反した日ごとに、1/10分の1(1/10の1%)の罰金を支払うものとする違反日ごとの当期課税年度の2年前の納税者の監査済み財務諸表に反映されている年間純利益、または10,000ペソ(P10,000)のいずれか高い方の金額。課税年度内に180日を超える場合は、納税者の永久閉鎖による追加の罰金が科されるものとします。さらに、送付の怠慢が不可抗力または納税者の管理を超えた何らかの原因によるものである場合罰金は適用されません。
第264-B条 販売抑制装置の購入、使用、所有、販売、または売り込み、分割払い、譲渡、更新、アップグレード、保管または維持(SEC. 264-B. Purchase, Use, Possession, Sale or Offer to Sell, Installment, Transfer, Update, Upgrade, Keeping or Maintaining of Sales Suppression Devices.)
次の目的で設計された、またはそれを行うことができるソフトウェアまたはデバイスを購入、使用、所有、販売または販売、設置、譲渡、更新、アップグレード、保管、または維持する者。
(a)電子記録の作成を抑制する。納税者が既存の税法および/または規制に従うことを要求される売買取引。
(b)販売取引の電子記録を修正、隠蔽、または削除し、それらにアクセスするための用意ができた手段を提供した場合、50万ペソ以上1000万以下の罰金に処せられる。ペソ(P 10,000,000)、および2年以上4年以下の懲役を科される:5百万ペソの額を超える電子販売記録の累積的抑制(P 50) (000,000)は経済的破壊行為とみなされ、この規定に基づいて規定された最大の罰則で処罰されるものとします。
~
第Ⅲ章 公務員に課される罰金
第Ⅳ章 その他の刑事上の規定(CHAPTER IV OTHER PENAL PROVISIONS)
第274条 2回目以降の罪に対する罰則(SEC. 274. Penalty for Second and Subsequent Offenses.)
再発した場合は、違反行為に対して定められた最大の罰金が科されます。
第275条 本規範のその他の規定または規則全般に違反します(SEC. 275. Violation of Other Provisions of this Code or Rules and Regulations in General.)
本行動規範の規定、または財務省が公布した規則または規則に違反し、法律または法律の規定による特別の罰則がない場合は、1,000ペソ以下の罰金を科すことができ、または6ヶ月以内の懲役刑、またはその両方を科すことができます。
第276条 建設的な妨害のもとに置かれた財産の売却、譲渡、邪魔、または何らかの方法による処分に対するペナルティ(SEC. 276. Penalty for Selling, Transferring, Encumbering or in any way Disposing of Property Placed under Constructive Distraint.)
長官の知識と同意を得ずに、財産が建設的な妨害を受けている、売却、譲渡、邪魔をする、または何らかの方法で当該財産またはその一部を処分する納税者。売却、妨害または処分されたが5,000ペソ以上の財産の価値の2倍以上の罰金に処される、または2年以上の懲役刑を科される両方のうち、1日から4年以内。
第277条 財産を放棄しなかった場合
建設的妨害、または実際の妨害および課徴金の令状が発行された財産または財産権を保有し、またはその支配下にある者は、かかる令状を執行する長官またはその代理人の要求により、そのような財産または権利がそのような要求の時に司法手続きの下で添付または執行の対象となる場合を除き、そのような財産または財産権を局長またはその代理に放棄すること。そのような財産または権利のいずれかを怠ったまたは放棄することを拒否した者は、放棄していないが税額を超えない財産または権利の価値と等しい金額で、政府にその人および財産で責任を負うものとする。当該令状の発行日からその令状が発行された徴収に対する罰金および利子を含む。さらに、そのような人は、各行為または不作為に対する有罪判決が出た場合には、5000ペソ(P5,000)以上の罰金に処せられるか、または6ヶ月と1ヶ月以上の懲役を科すものとします。 1日で2年以内、またはその両方。
第278条 営業秘密の違法な売却の獲得
内国歳入庁の役員または従業員に、納税者の事業、所得または相続に関する機密情報を漏らさせるように仕向ける人、またはその職務の遂行において得た知識法律によって規定されていないもの、所得税申告書に記載されている所得、利益、損失または支出にかかわらず、何らかの方法で公表または印刷した者は、罰金以下の罰金を科されるものとします。 2,000ペソ(P2,000)、または6ヶ月以上、5年以内、またはその両方の懲役を科されます。
第279条 収入または刑事文書の没収および没収(SEC. 279. Confiscation and Forfeiture of the Proceeds or Instruments of Crime.)
本行動規範のタイトルXの規定に違反した場合の罰則に加えて、犯罪または物品の価値の手取金を政府に有利に没収し没収すること。ただし、訴訟の過程において、違法行為に使用された道具または道具が第三者に属することが確認された場合には、同様のものは没収され、正当な理由により没収されるものとする。第三者がリース、貸与、貸付、またはその他の方法で違反者に委託した場合、政府に有利な別の手続での通知および審問:さらに、借手が転貸した場合、または借り手、傭船者または受託者が許可した場合犯罪者に対する道具または道具の使用、そのような道具または道具は、同様に没収され、没収されるものとする。最後に、一般運送人の財産は、没収の対象にならない。ただし、当該運送人の所有者または運営者が、違法行為の時に、犯罪者に対する所有者の回復の権利を侵害することなく、同意当事者またはそれに内密に関与していない限り民事または刑事訴訟。合法的な商取引の対象ではない記事は破棄されます。
第280条 子会社の罰金(SEC. 280. Subsidiary Penalty.)
本行動規範のいずれかの規定に違反したとして有罪判決を受けた者が、裁判所によって課された罰金を満たすための財産を有していない場合、またはそのような罰金を支払うことができない場合、各8ペソおよび50セントボソにつき1日の割合(P
コメント