みなさんこんにちは。マニラでTOEICを受けてきたティケイジイです。試験中はスタッフ同士がひそひそ話をして集中できませんでした。
さて、今日は、フィリピン留学で日本に途中帰国する際の注意点をシェアしたいと思います。
フィリピン留学中に途中帰国しなければならない時
フィリピン留学中に日本へ一度帰って、再度フィリピンに来て留学を再開することは珍しいことではありません。下記で、どのような場合に一時帰国する必要があるのか、また、その際の注意点を挙げたいと思います。
雇用保険受領要件のための一時帰国
これはあまりやってはいけないことだと思いますが、会社を退職して、失業保険を貰う際、定期的にハローワークに行かなければいけないことになっています。
失業保険受給期間中の留学
失業保険は、一応、失業中に国内で就職活動を行うための費用ということになっていると思いますので、もし失業保険受領中にフィリピン留学に行っていることが発覚すれば、不正受給としてたいへんなことになると思います。
失業認定のための一時帰国の注意点
やはり、前述のように留学が発覚した場合に、失業認定取り消しになる場合があります。また、「失業保険で留学来てる」という意識があるので、それほど英語力アップに身が入らない場合も多々あるようです。
そして、失業保険の認定を受けに毎月日本へ一時帰国する費用などを考えると、普通に留学して、英語力をアップさせ、普通に再就職したほうが、逆にコスパが良い場合もあるので、目先の利益よりも先を見据えた利害を考えたほうが良いでしょう。
ただ、待機期間中は、そのような縛りはないので、具体的にどこからどこまでがOKなのかは、また後日記事にしたいと思います。
結婚式・成人式・その他冠婚葬祭のための途中帰国
結婚式や成人式はあらかじめ日程が決まっているので日程が立てやすいですが、身内の不幸などは突発的に発生しますので、なかなか計画が立てられません。
身内の冠婚葬祭は、一生に一度起こるかどうかという出来事ですので、費用的なデメリットがあっても一時帰国はすべきでしょう。特に注意点もありません。
確定申告のための一時帰国
これは年明けに良くあるのですが、確定申告のために一時帰国したいという話。サラリーマンは会社が年末調整でほとんどやってくれますが、自営業の人は、税務署に年明け早々足を運ばないといけません。
ただ、近年電子申告、電子納付も主流になってきていますので、わざわざ確定申告のためだけに航空券を無駄にするのであれば、電子申告のための道具一式を予めフィリピンへ持ち込んで、遠隔で申告、納付したほうが良いのは、言うまでもありません。
また、非居住者の人は電子申告自体できないのですが、予め納税管理人を選任しておけば、その人が代わりに確定申告をしてくれますので、少々面倒ですが、寒い時期に日本に帰るデメリットと合わせて、どっちがコスパが良いのかを検討しても良いのかもしれません。
途中帰国の際の一般的な注意点
ビザが無駄になる
けれはけっこう見落としがちですが、フィリピン留学は通常の観光ビザとSSPで語学留学するので、いわゆる留学ビザで留学するわけではありません。
これは、観光ビザの期限が、一度フィリピン国外に出てしまうと、ゼロからになるということを意味します。つまり、例えば3ヶ月のフィリピン留学予定で、SSPとACR-I cardを取得し、1ヶ月後に日本に一時帰国して、また戻って来たとしましょう。
ACR-I card取得のため、3ヶ月滞在できるよう観光ビザを延長したはずなのですが、一時帰国してしまったため、ビザの期間は一旦ゼロに戻り、フィリピンに再入国後、最悪の場合、追加で1ヵ月分、2ヶ月分のビザ延長費用を払わないといけなくなる場合があります。
予め、途中帰国の予定が決まっている場合は、必ず学校側に相談して、コストが最小になる日程を教えてもらいましょう。
ビザの延長を忘れられる
長期でフィリピン留学していて、日本に一時帰国後、フィリピンに再入国した場合、上記のように、ビザ期間がリセットされるのですが、学校側がついうっかりしていて、フィリピン再入国後のビザ延長を忘れる場合があります。
「あの人は長期滞在の人だからビザは延長済み」という先入観がそうさせるもので、延長を忘れていて、フィリピン留学後の帰りの空港でビザ延長に関する罰金と追加料金を取られたというのを何度か聞いたことがあります。
学校側にすべてを任せるのではなく、自分でもビザの期間は意識していたほうが、無用なトラブルを避けるためには大事ですね。
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