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派遣社員の私が派遣会社から「休業補償は6割ね」と言われたので調べてみた

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みなさんこんにちは。久しぶりの更新になります。

 

最近はリゾートバイトで汗を流しつつ、Youtubeで下記のとおり動画配信も始めましたので、チャンネル登録もよろしくお願いします(笑)。

TAKAGI TKJ KOICHI’S VLOG [ 高木耕壱のVLOG ]

 

そんなリゾバもこのコロナ禍で休業指示が会社から来ましたので、その際の休業補償がどうなっているかについて、まとめたいと思います。

 

派遣会社からの休業補償6割の電話

 

私が派遣元のリゾートホテルで正式に休業を開始したのは1月中旬。下旬ごろに派遣会社から電話があり、「休業補償は過去3ヶ月分を日割り計算して支給」する旨が伝えられました。

 

同じリゾバ派遣の同僚には8割が補償されたという話も聞いていたので、少し疑問に感じながらも理論武装をするため一旦電話は切り、色々と調べ始めました。

 

調べていくうちに、私に適用されそうなのは「雇用調整助成金」(特例措置)「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ということがわかりました。

 

「雇用調整助成金」(特例措置)とは?

 

「雇用調整助成金」(特例措置)とは、従来からある「雇用調整助成金」がこのコロナ禍において設けられた特例措置。

 

雇用調整助成金の特例措置図

厚生労働省HP 雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

 

上記、厚労省のサイトの図にあるように、コロナの影響で売り上げが落ち込んだ際に、労働者に支給する休業手当の一部を助成する制度です。

 

「雇用調整助成金」(特例措置)の助成率は「休業手当」の3分の2

 

上記、厚労省の図に助成率の棒グラフがあり、「2/3」「3/4」等、書いていますが、これは、休業手当の助成率なので、労働者の給与の「2/3」「3/4」ではありません。

 

私は、最初、給与の8割、場合によっては10割が補償されるのかと勘違いしていました。

 

なので、まずは、雇用元の会社、私の場合は派遣社員なので、派遣元の就業規則に休業手当の割合がいくらになっているのかを見ることが必要になります。

 

「雇用調整助成金」(特例措置)の期限に注意

 

上記、厚労省の図に「この特例措置は、令和2年4月1日から令和3年2月28日までの期間を1日でも含む賃金締切機関(判定基礎期間)が対象です」とありますが、実はこの期間はけっこう流動的です。

 

緊急事態宣言を踏まえた追加支援策のご案内

厚生労働省HP 緊急事態宣言を踏まえた追加的支援策のご案内について

 

厚生労働省は1月22日の報道発表資料において、上記の資料を作成しました。PDFファイルが下記のとおり2種類あるのが気になりますが。。。

  • https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000725674.pdf
  • https://www.mhlw.go.jp/content/000725708.pdf

 

上記資料の最下部にあるとおり、執筆時の2月5日時点で3月7日までの緊急事態宣言が延長されているので、上記資料が本当であれば、4月末までこの特例措置が講じられることとなります。

 

ただ、あくまで「予定です」となっていることに注意です。

 

延長について

 

延長が決まった際は、前回同様、上記のようにそれなりの発表があるはずですが、2月5日時点ではまだそのような資料はありません。

厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染症に係る 雇用調整助成金の特例措置を延長します(PDF)

 

令和3年3月以降の対応

 

ちょっと気になるのが同じ資料に、延長は「雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断することとしています。」とあることです。

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

「雇用調整助成金」(特例措置)の他、派遣社員の私に適用されそうな助成金がこれ。長いので「コロナ休業支援金」と略します。

 

このコロナ休業支援金は、コロナ禍の休業中に休業手当を受けることができなかった労働者に支援金又は給付金を支給する制度です。

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金概要

厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

上記のとおり算定方法が1日当たりの平均賃金の80%となっています。そして前述の雇用調整助成金と最も異なるのがこれが直接労働者に支払われる場合があるということです。

 

雇用調整助成金をもらわずコロナ休業支援金をもらえるか?

 

さて、私は派遣会社から休業手当は6割と言われたので、このコロナ休業支援金の80%はかなり良い給付。派遣会社からの休業手当よりはこのコロナ休業支援金をもらうにこしたことはありません。

 

この両者の関係についても厚労省のHPに記載があります。

厚生労働省HP 【⑥雇用調整助成金との関係】(PDF)

 

 

コロナ休業支援金と雇用調整助成金との関係1

コロナ休業支援金と雇用調整助成金との関係2

 

ちょっと形式上のQ&Aで的を得ません。私が知りたいのは、休業手当が6割の場合、8割のコロナ休業支援金を貰えるのかということです。

 

上記のQ&Aからすれば休業手当をもらっているとコロナ休業支援金はもらえないように読めます。

 

さらに、結果論的な面もありますが、休業手当の最低額が平均賃金の60%なのに対して、休業支援給付金の支給率は80%です。場合によっては事業者から休業手当をもらわずに休業支援給付金を受給したほうが労働者にとっても手取りが増える可能性があります。つまり、従業員にとっても休業支援給付金のほうがメリットがあるということで、事業者にとってもそちらを活用しようという理由付けにもなるのです。

参照 1人1日1万5000円 大盤振る舞いの「雇用調整助成金」を活用しない企業のホンネ (4/4)

 

専門家の方も上記のとおりコロナ休業支援金のほうがお得になる場合があり、どちらにとってもメリットがあるということを述べています。

 

このブログでは引き続きこのコロナ禍の休業補償などについて記事にしていく予定です。

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