フィリピン

フィリピンの法人税、課税所得と適用税率、最低法人所得税

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フィリピンの法人税率

法人所得税率は30% ※2008年12月まで35%、2009年1月より30%に引き下げられた。 〔拡大付加価値税法(共和国法第9337号)〕

 

法人税の課税所得と適用範囲

法人税の課税所得は「国内法人」、「居住外国法人」、「非居住外国法人」によって異なる。 国内法人(フィリピン法のもとで設立された法人)は、すべての課税所得(総所得から許容される控除を差し引く)に対して最高30%の税率で課税される。

 

フィリピン国内で事業に従事する支店などの居住外国法人は、フィリピン源泉の課税所得に対してのみ、国内法人と同じ税率で課税される。

 

フィリピン国内で事業に従事しない非居住外国法人は、フィリピン源泉の総所得(控除の特典無し)に対して最高30%の最終源泉税が課せられる。

 
 

フィリピンの最低法人所得税 (Minimum Corporate Income Tax)

課税年度末時点で総所得の2%のMCITがある。

MCITの適用を受けるのは、当該法人が事業の4年度目以降にあり(事業が1〜3年度目に当たる法人はMCITを適用されない)、算出されるMCITが、通常の所得税額すなわち課税所得の30%(通常所得税、NT)の金額よりも大きい場合である。

なお、2007年第3四半期以降、MCITの申告は四半期ごととなった。

 

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