A. 納税額がある申告書を遅滞申告する場合のペナルティ
納税申告期限を過ぎてから申告を行う場合、本来納めるべき税金に加え、以下の3種類の罰金(Civil Penalties)が科せられます。
1. 追加料金(Surcharge)
NIRC SEC. 248 – Civil Penalties
(A)以下の場合には、納付すべき税額に対し、25パーセントに相当する追加料金(サチャージ)が科されます。
- (1)内国歳入法の規定、または定められた規則に基づく期限までに申告書を提出せず、納税もしなかった場合。
- (2)内国歳入庁(BIR)長官の特別な許可がある場合を除き、指定された場所以外の内国歳入庁に申告書を提出した場合。
- (3)査定通知(Assessment Notice)に記載された納付期限内に、不足税額を納付しなかった場合。
- (4)法律や規則に基づき提出が必要な申告書に示された税額の全部または一部を支払わなかった場合、あるいは申告を要しない納税において、納付書に記載された期日までに全額を支払わなかった場合。
2. 利息(Interest)
NIRC SEC. 249 – Interest
(A)一般に、本来支払うべき期日から支払が完了する日まで、未払いの税額に対して年率20%の利息(または規則で定められたより高い利率)が査定・徴収されます。
3. 和解金(Compromise)
NIRC SEC. 255
申告書の提出、適正な情報の提供、源泉徴収および納税の怠慢、ならびに超過税還付の不履行に関する罰則です。
法律に基づき記録の保存や正確な情報の提供、税金の納付・源泉徴収が求められている者が、定められた期限内にこれを行わなかった場合、他の罰則に加え、有罪判決により1万ペソ(P 10,000)以上の罰金および1年以上10年以下の懲役に処される可能性があります。
また、一度提出した申告書を公式受領印の後に取り下げようとする等の行為があった場合、1万ペソ以上2万ペソ以下の罰金、および1年以上3年以下の懲役に処されます。
さらに、収入覚書令(RMO)No. 7-2015の附属書Aに基づき、未払税額に応じた「和解金額(Compromise Penalty)」が以下の通り定められています。
| TAX CODE SEC | 違反の内容 | 科される刑事罰 | 和解金額(ペナルティ) | ||
| 255 | 法律または規則で要求される時期に内国歳入税を申告および/または支払わなかった場合 | 1万ペソ以上の罰金および1年以上10年以下の懲役 | 未払税額(Tax Due)が: | ||
| 超過(P) | 以下(P) | 和解金額(P) | |||
| – | 5,000 | 1,000 | |||
| 5,000 | 10,000 | 3,000 | |||
| 10,000 | 20,000 | 5,000 | |||
| 20,000 | 50,000 | 10,000 | |||
| 50,000 | 100,000 | 15,000 | |||
| 100,000 | 500,000 | 20,000 | |||
| 500,000 | 1,000,000 | 30,000 | |||
| 1,000,000 | 5,000,000 | 40,000 | |||
| 5,000,000 | – | 50,000 | |||
B. 納税額がない申告書の遅延・情報の不備に関するペナルティ
納税すべき金額がない場合であっても、期限内の申告義務に違反した場合には、事業の総売上や収益に基づき以下の和解ペナルティが科されます。
1. 総売上・収益に基づく和解金額(RMO No. 7-2015 Annex Aより)
| TAX CODE SEC | 違反の内容 | 科される刑事罰 | 和解金額(ペナルティ) | ||
| 255 | 法律または規則で要求される時期に申告・提出をしなかった、または正しい情報を提供しなかった | 1万ペソ以上の罰金および1年以上10年以下の懲役 | 総売上・収益・受取額が: | ||
| 超過(P) | 以下(P) | 和解金額(P) | |||
| – | 50,000 | 1,000 | |||
| 50,000 | 100,000 | 3,000 | |||
| 100,000 | 500,000 | 5,000 | |||
| 500,000 | 5,000,000 | 10,000 | |||
| 5,000,000 | 10,000,000 | 15,000 | |||
| 10,000,000 | 25,000,000 | 20,000 | |||
| 25,000,000 | – | 25,000 | |||
2. 特定の情報申告書の提出怠慢(NIRC SEC. 250)
情報申告書(Information Return)、計算書、リストの提出、または記録の保存や指定された情報の提供を故意に怠った場合、合理的な理由が示されない限り、1件の不履行につき1,000ペソが科されます。ただし、1暦年におけるこれら全ての不履行に対する合計罰金額は25,000ペソを超えないものとします。
C. その他の一般的規定違反に関するペナルティ
NIRC SEC. 275 – 他の規定への違反
内国歳入法(NIRC)の規定、または財務省が公布した規則に違反し、個別の罰則が明文化されていない行為については、有罪判決により1,000ペソ以下の罰金、または6か月以内の懲役、あるいはその両方が科されます。



コメント