ちゃくちゃくとフィリピンの不動産に関する法律的なところを記事にしていますが、思いつきで記事を書いていますので、記事が多くなればなるほど、「あれ、あの条文これだっけか?」「6552ってあれだっけか?」みたいな感じになります。
そういうことですので今回は不動産系の記事をまとめてみることにしました。
フィリピンのマセダ法に関する記事
あらためて見てみるとマセダ法の記事が多いですね。
コンドミニアムの購入者が失業し、ローンの支払いができなかった場合に不動産会社側が退去通告を出してきた際の専門家の意見が述べられています。基本的に共和国法第6552号と大統領令第957号が言及されています。
フィリピンのコンドミニアム。ローンを途中で支払えなくなった場合の相談事例
フィリピンの不動産投資に失敗する前に知っておきたい、分割での購入者を保護する法律
フィリピンの不動産賃貸借に関する記事
口頭での不動産購入選択権付き賃貸契約(レントトゥオウン)が売り主の心変わりによって、覆されるかという質問に専門家が答えています。
これは共和国法第9161号2001年12月22日、いわゆる2002年賃貸改革法の条文を翻訳したものです。賃貸人は毎年10%を超えて家賃を増加させてはならない、賃貸契約解除の法的理由等が記載されています。
日本ではあまり見受けられないフィリピンの「レントトゥオウン」という制度について、述べられています。
フィリピン首都圏、他の高度に都市化した都市の1万ペソ以下の賃貸住宅、またはフィリピンのその他すべての地域で5,000ペソ以下の賃貸住宅の家賃に関しては、年間7%以上賃料を引き上げることは許されないと共和国法第9653号(2009年家賃規制法)は規定しています。
フィリピンの不動産売買に関する一般的記事
フィリピン中古コンドミニアムを購入する際、売り主の所有権を確認する書類
大統領令第957号23節により不動産デベロッパーの適切な登録等が規程されていて、購入者の権利が保護されています。
なんだかんだ言って、日系不動産業者が言葉も通じますし安心できるという人のための記事。
メトロマニラの不動産業者を一覧にしてまとめてみました。
東南アジアの不動産購入の可否について以前まとめた記事です。この頃はバンコク一押しでしたが、今はまた状況は変わってきています。
かなり古い記事ですが、元利均等返済と元金均等返済の違いを記事にしています。
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