今日の記事はマニラタイムスに掲載されていたフィリピンコンドミニアムを分割払いで購入した際のローン支払い不能による返金についての相談事例をシェアしたいと思います。
読者からのコンドミニアム解約に伴う返金の相談
私はパッシグ市でコンドミニアムを購入する予定で、ローンの承認を待っているところです。その住宅を分割払いで購入するつもりだからです。
デベロッパーとの契約にすでに署名しており、分割払いを継続できないと仮定した場合、どのような解決策がありますか?すでに支払った金額の返金はありますか?
私はこのような事柄について十分な法的知識を持っていませんのでアドバイスをもらえたらと思います。
ペンネーム:シルバー14
コンドミニアム専門家からの回答
シルバー14様
あなたが考慮しなければならない最初の事はあなたのデベロッパーとの契約です。契約は、当事者が誠意をもって順守することを義務付けている特定の条件を規定しています(フィリピンの新民法第1159条)。
したがって、あなたがコンドミニアム開発者と締結した契約の条項を最重要事項と考えるべきです。
デベロッパーが契約内容を黙っていたり、その義務を遵守しなかったことの影響や影響についての情報を提供していない場合、法律の規定に依拠することが可能です。
分割払いによる不動産の売却または融資を含むすべての取引(住居用マンションを含み、工業用地および商業用建物を除く)において、共和国法6552(不動産分割払い買主保護:マセダ法)が適用される場合があります。
過去記事 フィリピンの不動産投資に失敗する前に知っておきたい、分割での購入者を保護する法律
その第3条に規定されているように、購入者が少なくとも2年間の分割払いをした場合で、購入者が後続の分割払いの支払いをデフォルトとした場合、以下の権利を得ます。
(a)追加の利子なしに、支払われた1年ごとの合計猶予期間内に未払いの分割払いを支払うこと。 ただし、この権利は、契約の存続期間およびその延長期間(存在する場合)の5年ごとに1回だけ買い手によって行使されるものとします。
(b)契約が解約された場合、売主は、支払総額の50パーセントに相当する財産に対する支払の現金払い戻し額を買主に返金し、5年間の分割払い後は毎年さらに支払総額の90パーセントを超えない限度で5パーセントの利息を売主は支払わなければなりません。
ただし、契約の実際の解除は、公証人による解除通知または契約解除要求の購入者による受領から30日後に、または買主への現金払い戻し額の全額支払後に行われるものとします。
契約に対する前払金、預金またはオプションは、分割払いの合計数の計算に含まれるものとします。
ただし、2年以内の分割払いが可能であった場合、売り手は分割払い日から60日以上の猶予期間を与えなければなりません。 猶予期間の満了時に期日を過ぎて分割払いをしなかった場合、売り手はキャンセル通知の受領から30日後に契約を取り消すことができ、または公証人法による契約の解除請求をすることができます(共和国法6552第4条)。
未払いの分割払いをデベロッパーに支払うことができなくなった場合は、所有権を売却することもできますし、自分の権利を他の人に割り当てることもできます。売買または譲渡は、公証人によって行われるものとします。それでも実際に解約する前に契約を継続したい場合は、猶予期間中にアカウントを更新することによって契約を再開することができます(共和国法6552第5条)。
私たちはあなたの質問に答えられたことを願っています。 このアドバイスは、あなたが語った事実と私たちの同じことの感謝にのみ基づいていることに注意してください。 他の事実が変更されたり詳細に述べられたりすると、私たちの意見は変わるかもしれません。
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