付加給付税(フリンジベネフィット税)とは
管理的地位にある従業員に対して住居となるコンドミニアムの賃料や私的利用のレンタカーやドライバー、メイドの給料などの物品や役務を会社が提供した場合、個人所得税とは別にフリンジベネフィット税が課税されます。
ここで管理的地位にある者とは、経営方針の策定にかかわる者、従業員の採用、解雇の権限を有する者、事業活動に対して経営者に助言する立場にある者と定義されています。これに該当しない一般の従業員は、このフリンジベネフィット税の対象外とされています。
フリンジベネフィットとは、雇用主から平社員以外の従業員に対して提供される物品やサービスなどをいい、金銭であるかどうかを問わず、経済的利益を供与するものです。フリンジベネフィット税は事業主によって源泉徴収されて、課税関係が終了するFinal Tax課税であるため、個人所得税の対象となる課税所得には含まれません。
付加給付税(フリンジベネフィット税)の税率
課税標準
原則として、法定の評価額(ものにより評価額が設定されているので注意)を65%で除した額を課税標準とします。
ただし、非居住者であり、かつフィリピン国内で業務に従事していない者に対する現物給与の場合は評価額を75%で除した額を課税標準とします。
また、外国の石油サービス業者や下請会社、オフショア銀行、地域統括会社の従業員に対する現物給与の場合は評価額を85%で除した額を課税標準とします。
税率
税率は原則35%ですが、経済特区内で事業が行われている場合は、15%か25%の軽減税率が適用されます。
また、非居住者であり、かつフィリピン国内で業務に従事していない者の場合は25%、外国の石油サービス業者や下請け会社、オフショア銀行、地域統括会社の従業員に対する現物給与の場合は15%が適用されます。
申告納付
付加給付税は、四半期に一度、会社が源泉徴収して申告納付を行います。原則として、四半期末の翌月10日までに申告納付を行いますが、電子申告(E-filing)を採用している会社は、5日程度期限が延長されます。
フリンジベネフィットの条文
第33条 フリンジベネフィットの特例
※トレイン法にて修正された部分
(A)課税
2018年1月1日以降、従業員に支給または付与されたフリンジベネフィットの一括金銭的価値に35%の最終的な税金が課されます。
- 本規定で定義又はランク付けされている従業員を除きます
- 個人または法人であるかどうかにかかわりません
- フリンジベネフィットが雇用主の取引、事業または職業の性質上必要でない場合を除きます
- フリンジベネフィットが雇用主の利便性または利益のためである場合を除きます
ここで課される税金は雇用主によって支払われるものであり、その税金は本法第57条(A)に規定されている場合と同じ方法で支払われるものとします。
フリンジベネフィットの総計金額は、2018年1月1日以降に有効なフリンジベネフィットの実際の金額を65%で除算することによって決定されます。ただし、そのフリンジベネフィットは従業員に支給されます。
第25条(B)、(C)、(D)および(E)に基づく課税は、第25条(B)、(C)、(D)、および(E)の下で、フリンジベネフィットの実際の金銭的価値を百パーセント(100%)と適用される所得税率の差で割ることによって、そこに課される適切な税率で課税されるものとします。
(B)フリンジベネフィットの定義
「フリンジベネフィット」という用語は、以下の例ように(以下には限定されません)、雇用主から個人従業員へ現金または現物で提供または付与されたあらゆる物、サービスまたはその他の利益を意味します。
(1)住宅
(2)経費勘定
(3)あらゆる種類の車両
(4)メイド、運転手などの世帯人員。
(5)市場金利と付与された実際の金利との差額の範囲内で、市場金利を下回る貸出金利。
(6)社交クラブ、スポーツクラブ、またはその他の同様の組織において、雇用者が従業員に対して負担する会費、会費およびその他の費用。
(7)海外旅行の経費
(8)休暇および休暇の費用
(9)従業員またはその扶養家族への教育支援。 そして
(10)生命保険または健康保険、その他の損害保険料、または法律で許容される額を超える同様の金額。
(C)フリンジベネフィットが課税されない場合
以下のフリンジベネフィットは、本条に基づき課税されません。
(1)特別法の下で認可され、免税されている給付金。
(2)退職金、保険および入院給付制度に対する従業員の利益のための雇用主の拠出金。
(3)団体交渉協定の下で付与されたか否かにかかわらず、ランクおよびファイル従業員に与えられた利益。 そして
(4)長官の推薦を受けて、財務長官が公布する規則および規則に定義されているように、最低限の便益。
財務長官は、これにより、局長の推薦により、貿易、事業、または商業上の特有の性質および特別な必要性を考慮して、本条の規定を効率的かつ公正に実行するために雇用者の職業や必要な規則および規則を公布する権限を有します。
付加給付税(フリンジベネフィット税:FBT)の仕訳
発生時
[借方] フリンジベネフィット費用
[貸方] 未払金
[借方] フリンジベネフィット税
[貸方] 未払いFBT
支払時
[借方] 未払金
[貸方] 現金
納付時
[借方] 未払いFBT
[貸方] 現金
フリンジベネフィットの計算例
経営者が住んでいるフィリピンのコンドミニアムの家賃が月額100,000ペソで、会社が全額支払っている場合。
コンドミニアムの評価額=100,000ペソ×50%=50,000ペソ
課税標準額=50,000ペソ(評価額)÷65%(旧法68%)=76,923ペソ
付加給付税=76,923ペソ×35%(旧法32%)=26,923ペソ(旧法23,529ペソ)(これを四半期ごとに申告納付する必要あり)
参考:
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